出生届に関する質問&回答
ここでは、皆様より日頃ご相談が多い事例について紹介いたします。
質問1.
6月14日(月曜日)に子どもが生まれました。「子どもが生まれてから14日以内」に出生届を提出しなければならないと聞きましたが、期限日である6月27日が日曜日です。日曜日でも出生届を出すことは可能ですか?
回答
はい。出生届は、日曜日でも 東庁舎1階当直室で受け付けしています。
出生の届け出は、子が生まれた日を含めて14日以内にすることになっています。(戸籍法49条)
14日目が役所の休日(土曜日・日曜日・祝日など)にあたる場合は、その次の平日(土曜日・日曜日が期限日なら翌日の月曜日)が届け出期限となります。
なお、出生届については、平日の時間外・土曜日・日曜日・祝日でも東庁舎1階当直室で受け付けしていますが、届け書をお預かりするだけになりますので、母子手帳の証明等その他の手続きは平日の時間内(8時30分から17時15分)にお願いします。
質問2.
子どもが生まれましたが、出生届を祖父が出してもいいですか?
回答
出生届の「届け出人」は生まれた子の父または母となります。
届書を窓口に持参される方が父母以外の親族の場合でも、その親族の方は届け出人になることはできません。今回の場合、届け出人欄に祖父の署名・押印があっても、届け書は受け付けできません。届け出人欄は生まれた子の父または母が署名・押印をしてください。
生まれた子の父または母が届け出人として出生届を全て記入し、それを代理のかた(今回の場合は祖父)が届書を窓口に持参することは問題ありません。
質問3.
すでに出生届を出しましたが、子の名の画数が悪いため、変更したいのですが。
回答
変更できません。
出生届を出されている場合、出生届の内容が変わるような訂正はできません。命名時によく考えてから届け出していただくようお願いします。
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