国外から岡崎市内への転入(日本国籍のかた)
日本国籍のかたが国外から岡崎市内に引っ越しをされ住民登録をされる場合、実際に住み始めた日から14日以内に、市民課または各支所へ転入届をご提出ください。
転入届(住民異動届)の様式と記載例
住民異動届書は窓口に用意しています。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で届書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
届け出期間
- 住み始めた日から14日以内
届け出場所と受け付け時間
場所 | 時間 |
---|---|
市役所、各支所 |
平日:8時30分から17時15分 (閉庁日:土日祝日、年末年始) |
市民サービスコーナー |
開業日:11時00分から19時00分 (休業日:水曜日、第3日曜日、年末年始) |
- 市民サービスコーナーでは休日、平日夜間は、同日で証明書等の発行やマイナンバーカードの変更などができません。詳しくはこちらをご覧ください。
(補足)休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
届け出人
本人
(補足)
- 本人が15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳のかたを含む)の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、本人の法定代理人として届け出をしていただきます。その資格を表す戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示または提出が必要になります。ただし、本籍地が岡崎市のかたの戸籍謄本の提出は省略できます。
- 本人または法定代理人以外の任意代理人による届け出をされる場合は、委任状及び本人と代理人の双方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)が必要になります。
- 詳しくは事前にお問い合わせください。
持ち物
- 異動者全員分のパスポート(帰国日を確認させていただきます。)
(補足)顔認証ゲート利用による入国や自動化ゲートによる入国の場合は、パスポートに出入国スタンプが押されません。税関検査前までに顔認証ゲート後方に待機する職員または各審査場事務室の職員にスタンプが必要なことを伝えていただくと、スタンプが押されます。
(補足)出入国スタンプが押されていないパスポートをご持参の場合は、必ず、航空券の半券など帰国日を確認できるものをご持参ください。
(補足)出入国の年月日の確認ができない場合、法務省への出入国記録の開示請求手続きが必要になる場合があり、住民登録の確定までに相当の日数を要しますので、ご注意ください。
- 異動者全員分の記載のある戸籍謄(抄)本または、戸籍の全部(個人)事項証明書
(補足)岡崎市に本籍があるかたは必要ありません。
- 異動者全員分の記載のある戸籍の附票の写し(戸籍附票の写しについて、すぐに用意できない場合は御連絡ください。)
(補足)岡崎市に本籍があるかたは必要ありません。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 該当するかた全員分のマイナンバーカード(国外への転出届をした際に返納手続きをされていないカードを所有している場合)
- 代理人の場合は委任状
- 代理人の場合は本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
手数料
- 無料
転入に伴うその他の手続き(市民課以外)
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