令和5年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
住宅借入金等特別税額控除の見直し
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、個人住民税から控除することができます。
住宅借入金等特別税額控除の適用対象者の所得要件が、合計所得金額2,000万円以下に引き下げられます。(改正前:3,000万円以下)
また、合計所得金額1,000万円以下の人につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
さらに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。
市・県民税における住宅借入金等特別税額控除限度額は次の表のとおりです。
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除限度額 | |||
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入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
住宅借入金等特別税額控除限度額 | 最高97,500円 | 最高136,500円 |
最高97,500円 |
(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じです。
(注2) 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%、
かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は
令和2年12月から令和3年11月) に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、
平成26年4月から令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)、
または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、
一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
住宅借入金等特別税額控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
未成年者の市・県民税非課税条件について
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(1月1日)時点で18歳又は19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、 未成年者にあたらない方は合計所得金額が42万円を超える場合は市・県民税が課税されることがあります。
※扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
未成年者の対象年齢 | |
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令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方) |