市税を納付しないままでいると
市税を納付しないままでいると
市税を納付しないままでいる方には、次のような措置を講じます。
1.督促状の送付
納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。
2.財産調査・差押
督促状送付後、一定期間を経過しても市税が納付されない場合は、
国税徴収法に基づき、預貯金・給与・売掛金・不動産などの財産調査を行います。
給与所得がある場合には勤務先に、営業所得がある場合には取引先に対して調査を行います。
調査の結果、財産を確認した場合は、国税徴収法に基づく差押を執行します。
納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。
2.財産調査・差押
督促状送付後、一定期間を経過しても市税が納付されない場合は、
国税徴収法に基づき、預貯金・給与・売掛金・不動産などの財産調査を行います。
給与所得がある場合には勤務先に、営業所得がある場合には取引先に対して調査を行います。
調査の結果、財産を確認した場合は、国税徴収法に基づく差押を執行します。
納税相談
市税は、必ず納期限までに納付してください。
病気や経済状況など、やむを得ない事情で納期限までに納付することが困難な場合は、ご相談ください。
平日の開庁時間(8:30~17:15)内は、窓口(東庁舎3階 ) ・電話ともに受け付けています。
連絡先:市税特別対策係 電話 0564-23-6121
納税推進 1係 電話 0564-23-6118
納税推進 2係 電話 0564-23-6115












