消費生活相談事例 投資マンションの電話勧誘
断ってもしつこい投資マンションの電話勧誘
相談概要
職場に、「投資のため、マンションを購入しないか。一度会って話がしたい。」と断っても、しつこく電話がかっかってくる。会社に事情を話し、対応しないようにしたら、自宅にかかってくるようになった。「会社に押しかける。家の前で待っている」等、脅され不安。会社名や連絡先を聞いても、教えてくれない。
アドバイス
マンション販売の勧誘については、宅地建物取引業法において、これまでも「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」を禁止する事項を定めていましたが、こうした悪質な勧誘での被害が後を絶たなかったため、平成23年10月1日付けで宅地建物取引業法の施行規則の一部が改正されました。それによって、再勧誘の禁止、長時間・夜間勧誘等の禁止、脅迫行為の禁止、販売目的・事業者名等の事前告知義務などが、明文化されています。
電話勧誘を受けた時は、「いいです」「結構です」などのあいまいな表現は避け、「必要ありません」「お断りします」とはっきり断り、相手が話を続けていても、「御社からの勧誘は今後必要ありませんので、これで電話を切ります」と告げてから静かに受話器を置くようにしてください。断っても勧誘が続く場合は、電話番号表示の電話機に替え、大手電話会社の迷惑電話対策サービスを利用するのも一つの方法です。悪質な脅しが続いて不安であれば、通話の録音やメモを持って警察に相談をしてください。
会社員、公務員の男性から、このような投資目的のマンション販売の相談が多く寄せられています。「住宅ローンを組んでマンションオーナーになると、家賃収入が入る上、投資効果がある、節税対策にもなる」などと勧誘します。断っても断っても電話をかけてくるので職場に迷惑をかける、電話を切らせてくれず仕事に差し障りがでるなど、相談者を困惑させるのが手口です。
このような状態から逃れるために、業者と会う約束をしてしまったがどのように対応したらいいだろうという相談もあります。万が一、業者と会って話をせざるを得ない場合には、一人では決して出向かず、会社の同僚や上司等と一緒に対応しましょう。脅されるようであれば、110番し警察を呼びましょう。
宅地建物取引業法
宅地建物取引業を営む者に免許を取得させ、そのうえで宅建業者が行う業務として、契約前に「重要事項説明」をしたり等、宅建業者に対して適正な取引をするよう規制している法律です。
勧誘時の禁止事項としては、上記の他に「宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること」「正当な理由なく契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与える事を拒むこと」です。業者への苦情は、宅地建物取引業の免許を受けた都道府県宅建業法主管課か国土交通省に申し入れます。
売主が宅建業者で事務所等以外の場所で売買契約をした場合、申し込みの撤回等を行うことができるという書面を受け取ってから8日以内なら、クーリング・オフ(無条件解除)できます。