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毛染めによる皮膚障害について

最終更新日令和5年7月21日 | ページID 020338

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毛染めによる皮膚障害について

 平成27年度、消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書(消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書)をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。

 理容所及び美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、調査報告書を参考にするとともに、特に以下の点について留意して下さい。

1 理容師及び美容師は、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。

2. 理容師及び美容師は、毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。

・コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。

・顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。

・酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

酸化染毛剤やアレルギーの特性

○ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。

○治療に30 日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。

○これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。

○アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。

○低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

対応策等

○消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき。

・テスト液を塗った直後から30 分程度の間及び48 時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48 時間後の観察も必要)。

・絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。

○酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。

 

 

関連資料

  • 報告書(PDF形式 1,537キロバイト)

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お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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