保険給付の種類(療養費)
国民健康保険の加入者が次のような場合において医療機関等で全額自己負担されたとき、申請いただき認められれば、年齢に応じた割合を払い戻します。
療養費の対象となる事由
- 旅行先などで、保険証を提示せずに病院や診療所にかかったとき
- 医師の指示により、コルセット、接骨、マッサージ、はり、きゅうなどで全額自己負担したとき
- 海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療をうけたとき
国民健康保険から払い戻す割合
0歳から小学校入学前:8割
小学校入学後から70歳未満:7割
70歳以上から75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入していないかた:7割~8割 (高齢受給者証の負担割合による)
(補足)子ども医療、母子家庭等医療、障害者医療等の福祉医療を受給されているかたは、自己負担分が医療助成室より払い戻されます。(申請が必要です)
持参していただくもの
国内での診療
- 療養が行われたことを証明するもの
○医療機関で療養を受けられた場合には、その診療内容が記載された診療報酬明細書(レセプト)
(補足)医療機関等から受け取ってください。受け取れない場合はご相談ください。
○治療用装具(コルセット)の場合には、医師の証明書
(補足)「靴型装具」を作成された場合は装着した状態での写真も添付してください。その際、対象者の保険証も装具と合わせて撮影してください。
- 領収書又はこれに類する書類
- 国民健康保険証
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの) →身元確認書類について詳しくはこちら参照 。
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主と該当者(療養を受けた方)のマイナンバー(個人番号)のわかるカード
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
海外での診療
- 海外療養費の添付書類(こちらをご覧ください)
- 現地で発行された領収書
- 海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
- 国民健康保険証
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの) →身元確認書類について詳しくはこちら参照 。
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主と該当者(療養を受けた方)のマイナンバー(個人番号)のわかるカード
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
※「個人番号」とは「マイナンバー」のことです。
国民健康保険療養費支給申請書はこちら