騒音・振動に関する環境基準
※工場等の騒音・振動の規制基準等については、こちらをご覧ください。
騒音・振動に係る環境基準等
騒音に係る環境基準
環境基本法(平成5年法律第91号。以下同じ。)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準については、次のとおりです。
(平成10年9月環境庁公示第64号)
類型 | 基準値 一般地域 |
基準値 道路に面する地域 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 昼間 | 夜間 | 地域区分 | 昼間 | 夜間 | |
A 及び B |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 | |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | ||||
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 車線を有する道路に面する地域 | |||
AA | 昼間 | 夜間 | ||||
50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
備考
- 本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。
- 時間の区分は、昼間を6時から22時までの間とし、夜間を22時から翌日の6時までの間とする。
- AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域などとくに静穏を要する地域とする。
- Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて、商業、工業等の用に供される地域とする。
- 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
- 「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず、特例として次表の基準が定められている。
昼間 70デシベル以下
夜間 65デシベル以下 - 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
ア.高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
イ.一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路 - 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じた道路端からの距離により、特定された範囲をいう。
ア.2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
イ.2車線を超えるの車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
騒音に係る環境基準の地域の類型
環境基本法第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準の地域の類型を次のように定め、平成11年4月1日から施行する。
(平成11年3月愛知県公示第261号)
地域の類型 | 該当地域 |
---|---|
A |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 及び田園住居地域 |
B | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による都市計画において定められた地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域は、同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準
地域の類型 | 該当地域 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 主として住居の用に供される地域 | 70デシベル以下 |
2 | 商工業の用に供される地域等1以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 75デシベル以下 |
騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度
区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
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a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル | 55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル |
備考
- a区域は専ら住居の用に供される区域とする。
- b区域は主として住居の用に供される区域とする。
- c区域は相当数の住居と併せて、商業、工業等の用に供される区域とする。
- 時間の区分は、昼間を6時から22時までの間とし、夜間を22時から翌日の6時までの間とする。
- 「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず、特例として次表の基準が定められている。
昼間 75デシベル
夜間 70デシベル
振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度
区域 | 昼間 | 夜間 |
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第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
備考
- 第1種区域とは、「良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供せられているため、静穏の保持を必要とする区域」
- 第2種区域とは、「住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域」