揚水設備(変更・廃止・名称等変更・承継)報告書
申請書名
揚水設備(変更・廃止・名称等変更・承継)報告書
内容
県民の生活環境の保全等に関する条例第63条の規定による届け出による
対象者
水量測定器を設置するものが、揚水設備の変更、廃止、氏名(法人にあっては商号及び代表者)の変更があったとき、または揚水設備を譲り受けたとき
届出要件
- 「水量測定器を設置するもの」とは、揚水設備の揚水機の吐出口の断面積(2以上の揚水設備を設置しているものにあっては、その断面積の合計)が19平方センチメートルを超える設備を設置するものをいいます。
- 廃止の場合には、当該年度の廃止までの地下水揚水量報告書を添付する必要があります。
記載要領・添付書類等
- 届出書の様式をご覧ください。
- 提出部数は3部(正本2部、副本1部)です。
関連資料
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