介護保険のサービスの種類と内容
目次
居宅サービス内容
- 訪問介護
(ホームヘルプサービス) - 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
- 訪問看護・介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
- 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
- 通所介護
(デイサービス) - 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ) - 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
(ショートステイ) - 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設 入居者生活介護
- 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入費の支給・特定介護予防福祉用具購入費の支給
- 居宅介護住宅改修費の支給 ・介護予防住宅改修費の支給
施設サービス内容
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
地域密着型サービス内容
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) - 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
居宅サービス内容
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーや介護福祉士などが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や炊飯、掃除、洗濯といった日常生活の手助けを行います。 (要支援1・2及び事業対象者のかたは総合事業のサービスを利用することができます。)
訪問入浴介護 ・介護予防訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
訪問看護 ・介護予防訪問看護
訪問看護ステーションの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり、床ずれの手当てなどを行います。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
訪問リハビリテーション ・介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
通所リハビリテーション ・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院などに通い、できる限り自立した日常生活を送るためのリハビリテーション(機能訓練)を受けることができます。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
居宅療養管理指導 ・介護予防居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
医師による療養上の管理や指導
家族に対する看護方法や指導
歯科医師による管理や指導
薬剤師による服薬の管理や指導など
通所介護
(デイサービス)
利用定員19人以上のデイサービスセンター(通所介護事業所)に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。 (要支援1・2及び事業対象者のかたは総合事業のサービスを利用することができます。)
短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期入所施設に宿泊しながら介護や機能訓練を受けることができます。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
食事、入浴、排せつなどの介助
看護師等による健康チェック
理学療法士などによる機能訓練
短期入所療養介護 ・介護予防短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設、病院などの施設に短期間入所させて行う、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、および日常生活上の世話 を行います。(要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
特定施設入居者生活介護 ・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者に行う、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話 を行います。(要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
福祉用具貸与 ・介護予防福祉用具貸与
車いすや特殊寝台(ベッド)などの日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与 します。(要支援1・2、要介護1の方は予防のための内容に限られ、車いすや特殊寝台(ベッド)などは基本的に利用できません。)
特定福祉用具購入費 の支給 ・特定介護予防福祉用具購入費の支給
入浴や排泄などの日常生活にかかせない福祉用具について、その購入費の一部を支給します。
腰掛け便座
移動用リフトのつり具
入浴補助用具
特殊尿器
排泄予測支援機器(令和4年4月から)
簡易浴槽
要介護度にかかわらず、購入費の支給限度基準額上限は同一年度で10万円です。
(補足)申請が必要となります。詳細については下のリンクをご参照ください。
居宅介護住宅改修費の支給
自宅の手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費の一部を支給します。
廊下や階段、浴室やトイレの手すり設置
段差解消のためのスロープ設置
すべり防止のための床材の変更
引き戸への扉の取替え
洋式便器などへの便器の取替えなど
要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住居についての改修費の支給限度基準額上限は20万円です。
(補足)改修する前に事前の申請が必要となります。詳細については下のリンクをご参照ください。
施設サービス内容
(注意)施設サービスは要支援1・2の方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
在宅介護が困難な要介護者に対する入所、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。(原則、要介護3以上の方が利用できます。)
介護老人保健施設(老人保健施設)への入所
病状が安定しており、在宅復帰のためのリハビリが必要な要介護者に対する看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行います。
介護療養型医療施設への入所
病状が安定期にあり長期療養が必要な要介護者に対する療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療を行います。
介護医療院への入所
病状が安定期にあり長期療養が必要な要介護者に対する療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療を行います。
地域密着型サービス内容
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回訪問と随時の対応を行います。(要支援1、2の方は利用できません。)
小規模多機能型居宅介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援します。(要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
夜間対応型訪問介護
夜間において、定期的な巡回又は通報による随時訪問で安心して在宅生活を送ることができるよう援助します。(要支援1・2の方は利用できません。)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
29名以下の介護老人福祉施設における、居宅に近い居住環境で、在宅介護が困難な要介護者に対する入所、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。(要支援1・2の方は利用できません。原則、要介護3以上の方が利用できます。)
地域密着型特定施設入居者生活介護
29名以下の有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)における、居宅に近い居住環境で、入所者に行う、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。(要支援1・2の方は利用できません。)
認知症対応型共同生活介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の状態にある要介護者に対して、共同生活を営む住居において行う入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行います。(要支援2の方は予防のための内容に限られます。要支援1の方は利用できません。)
認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護
認知症の要介護者が、可能な限り居宅での自立した日常生活が営めるよう認知症対応型デイサービスセンター(認知症対応型通所介護事業所)に通い、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行います。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護に訪問看護の機能を付加したサービスです。(要支援1、2の方は利用できません。)
地域密着型通所介護
利用定員が18人以下の通所介護事業所で、食事、入浴等の日常生活上の世話や、心身の機能訓練等を日帰りで行います。