高額療養費(後期高齢者医療)
高額療養費(後期高齢者医療)
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、次の表に示した自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当するかたには、市から案内を差し上げます。
ただし、1か所の医療機関で自己負担限度額を超える場合に限っては、窓口での支払いが下表の限度額にとどめられます。
自己負担限度額(月額)
負担区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) | ||
1. 現役並み所得のある人 (.3割負担) |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
|
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉(※1) |
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課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉(※1) |
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2. 一般(2割負担) |
18,000円または 【年間上限144,000円】(※2) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉(※1) |
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3. 一般(1割負担) |
18,000円 【年間上限144,000円】(※2) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉(※1) |
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4. 市民税非課税の世帯に属する人 | 8,000円 | 24,600円 | |
5. 4.のうち、所得が一定の基準(※3)に 満たない人 |
8,000円 | 15,000円 |
(※1)過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費に3回以上該当している場合、4回目から世帯の限度額が〈 〉内の金額(多数該当)となります。
(※2)年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
(※3)「一定の基準」とは、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円のことをいいます。
- 75歳の誕生月(後期高齢者医療の資格を取得する月)の自己負担限度額は、半額になります。
- 1.のかたのうち市民税課税所得が690万円未満のかたは、「限度額適用認定証」を市役所医療助成室に申請し、認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示しますと、窓口での支払いが上記表の金額にとどめられます。
- 4.、5.のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市役所医療助成室に申請し、認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示しますと、窓口での支払いが上記表の金額にとどめられます。また、入院時の食事代の軽減もあります。(入院時の食事代の軽減については、保険給付(入院時の食事代)を御覧ください。)