用地取得に係る税金等について
公共事業用地を譲渡した場合の課税の特例
公共事業のために土地や建物を譲渡した場合、お支払する補償金のうち、土地、建物及び工作物(建物及び工作物については取り壊した場合)等の補償金については次の課税の特例のうち、どちらか1つを選択して、受けられます。
- 譲渡所得特別控除(収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円の特別控除)
公共事業として所有者1人につき最高5,000万円の特別控除があります。 - 代替資産の取得(収用等の場合の課税の繰延べの特例)
代替資産を取得した場合(三者契約以外で取得した資産も含む。)は、代替資産の取得に充てられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ課税されず、残りの補償金に対して課税されます。
固定資産税・都市計画税
契約後の固定資産税及び都市計画税の月割精算等はいたしません。御契約後の1月1日以降に課税される固定資産税及び都市計画税に変動が生じます。
※都市計画税の納税義務者は、市街化区域内に土地又は家屋を所有している方です。
納税猶予の特例を受けた農地について
相続税又は贈与税の納税猶予の特例を受けた農地を収用交換等により譲渡した場合は、相続税又は贈与税の納税猶予額の一部(譲渡面積に対応する部分)を納付する必要がありますが、利子税につきましては、令和8年3月31日までの譲渡の場合、免除となります。なお、収用交換等による譲渡につきましては、納税猶予の打切りの対象となる譲渡にはあたりません。
土地改良区決済金について
土地改良区内の農地につきましては、譲渡に伴い当該経費(譲渡面積に対応する部分)を土地改良区に対して決済しなければならないことになっております。補償対象にはなりません。
その他の事項について
お支払する補償金は皆様の所得となりますので、所得制限等により影響を受ける国民健康保険料、扶養控除等について変動が生じる場合がありますので、ご不明な点は各担当にご相談ください。