おかざきeモニター登録案内及び実施要綱
下の実施要綱をお読みいただき、同意される方は、おかざきeモニター登録フォームへお進みいただき、必要事項を入力してください。
実施要綱
岡崎市eモニター制度実施要綱
(趣旨)
第1条 市政に対する市民の評価、意向等を把握し、市政に反映させるため、予め登録されたモニターに、電子メール及びインターネットを利用してアンケートを実施する。
(役割)
第2条 モニターは、市からのアンケート依頼を電子メールにて受信し、指定のURLから回答フォームにアクセスし、アンケートに回答するものとする。
(資格)
第3条 モニターに参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 岡崎市内に在住し、満18歳以上であること。
(2) インターネットの利用ができる環境があること。
(3) 本人が使用できる電子メールアドレスを取得していること。
(4) 岡崎市の職員でないこと。
(任期)
第4条 モニターの任期は、登録をした日から、第8条の規定により登録を取消した日までとする。
(登録)
第5条 モニターに登録しようとする者は、指定のURLから登録フォームにアクセスし、指定項目について登録をしなければならない。
(禁止事項)
第6条 モニターは、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 他のモニター若しくは第三者を誹謗、中傷等する行為又はその恐れのある行為
(2) 他のモニター若しくは第三者に不利益を与える行為又はその恐れのある行為
(3) 虚偽の内容でモニター登録をする行為
(4) 重複してモニター登録をする行為
(5) 不正に回答をする行為
(6) その他モニター制度の適正な運営を阻害する行為
(登録内容の変更)
第7条 モニターは、登録内容に変更があった場合は、指定のURLから登録変更フォームにアクセスし、登録内容を変更しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 辞退の申し出があったとき。
(2) 第3条の資格を欠いたとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(4) 登録された電子メールアドレスに、3回以上連続してメールが到達しなくなったとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(個人情報の保護)
第9条 市長は、モニターの登録情報及びモニターが行った回答に係る情報を、岡崎市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱い、保護するものとし、市政への反映及び企画向上のための集計、分析等の目的以外でこれを利用しない。
(費用の負担)
第10条 モニターの電子メール送受信及びインターネット使用に要する費用はモニターの負担とする。
(公表)
第11条 アンケート結果は市のホームページで公表するものとする。
(庶務)
第12条 モニターに関する事務は、企画課において処理する。
附則 この要綱は、平成25年12月6日から施行する。
eモニター登録フォーム
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(あいち電子申請・届出システムのページ・外部サイト)