障がい福祉サービス等情報公表制度について
概要
平成30年4月に障がい福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障がい福祉サービス等事業者は、「障がい福祉サービス等情報公表システム」を通して、事業所情報を報告する必要があります。
岡崎市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要項及び参考資料に従い、手続きを行ってください。
岡崎市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱(PDF形式359キロバイト)
障がい福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内(PDF形式:1,879KB)
(参考)障がい福祉サービス等情報公表制度について(PDF形式:556KB)
情報公表制度運用通知一部改正について(平成31年3月26日)(PDF形式 285キロバイト)
報告期限
対象 | 報告期限 |
令和4年4月1より前に指定を受けた事業所 | 令和4年7月31日 |
令和4年4月1日以降に指定を受けた事業所 | 指定日から2か月以内 |
その他
入力された情報は、令和3年9月下旬に公表される予定です。
公表後の情報の更新については、原則年1回としていますが、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ及びメールアドレスの変更についてはその都度報告が必要です。