介護職員処遇改善加算等の届出について
令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、ご確認ください。
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・別紙1
・介護職員等処遇改善加算のご案内(厚生労働省Youtube動画にリンクします)
提出方法及び提出期限について
1. 令和6年4月又は5月から加算を算定する場合
令和6年4月15日(月曜日)【郵送にて必着】
※なお、窓口に持参いただいた場合につきましては、受取のみとさせていただきます。
後日、不備等がございましたらこちらから連絡させていただきます。
2. 令和6年6月以降から加算を算定する場合
算定月の前々月末日まで
3. 提出先:介護保険課 事業所指定係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
提出書類(計画書様式等)について
【重要】提出書類は、以下の表のとおりです。
記入例等、よくご確認いただき、記入漏れ・記入誤りや提出書類の漏れがないように留意してください。
前年度より様式に変更がありますので、ご注意ください。
参考:令和6年度~令和8年度の岡崎市の地域区分は6級地です。
詳細については、以下のリンクからご確認をお願いいたします。
WAMNETホームページ「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その3)(令和6年2月21日事務連絡) 」
様式名称・ファイル等 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
■全事業者が使用可能 ■事業所数が10以下の事業者が使用可能 ■令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年6月より新加算3又は4を算定する事業者が使用可能 |
別紙様式2(提出用)について、 ・「別紙様式2-1 計画書_総括表」 のシートを作成の上、提出してください。 |
2 |
・介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届出書) ・介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 【令和6年4月・5月分】 【令和6年6月以降分】 |
※新規及び加算区分変更の場合は、左記書類を一緒に提出してください。 ※介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、1-2、1-3、1-4)を忘れずに添付してください。 ※【令和6年4月・5月分】の加算届出書及び体制等状況一覧表について、すでに本加算を算定済みで加算区分変更を行わない場合は、添付不要です。 ※【令和6年6月以降分】の新加算にかかる加算届出書及び体制等状況一覧表については、令和6年4月15日までに提出してください。 |
変更届出等について
- 届出内容に変更が生じた場合
当該加算を算定する際に提出した計画書に以下の変更があった場合は、別紙様式4(変更届出書)の提出が必要となります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者おいて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
3.キャリアパス要件に関する適合状況の変更の場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更の場合
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.算定する新加算等の区分を変更する場合及び新加算等を新規に算定する場合
6.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
※6に係る変更のみの場合は、実績報告書の提出をする際に変更届出書を提出してください。
- 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合
令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について
令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出期限は、令和5年7月31日(郵送可。当日消印有効)です。
令和4年度に介護職員処遇改善加算等のいずれかを算定した事業者は、ぞれぞれの加算の総額を上回る介護職員等への賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに記入漏れ及び添付書類漏れのないようにご提出をお願いいたします。
なお、実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。
※令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告については、時期が近づきましたら更新いたします。