ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(県条例)
申請書名
ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書
内容
県民の生活環境の保全等に関する条例第7条第1項(第8条第1項、第9条第1項)の規定による届出
対象者
県条例に規定するばい煙発生施設の設置、使用、変更するもの。
届出要件
(設置)ばい煙発生施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出る。
(使用)条例改正等で新たに、ばい煙発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出る。
(変更)ばい煙発生施設の構造・使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施60日前までに届け出る。
記載要領・添付書類等
届出書の様式をご覧ください。
ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(ワード形式 121キロバイト)
ばい煙発生施設設置(使用、変更)(PDF形式 261キロバイト)