宅地造成規制法関係について
宅地造成規制法関係について
【お知らせ】「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が、令和5年5月26日から施行されます
※新たな規制が開始されるのは、新たな規制区域の指定後(施行日から2年以内)となります。
※新たな規制区域指定前は経過措置期間として、旧宅地造成等規制法による規制等が引き続き適用されます。(宅造規制区域、許可対象工事、審査基準、申請様式など)
- 令和5年5月26日の施行から令和7年5月までの2年間の経過措置期間内に、基礎調査を踏まえた規制区域の指定を行った上で、新たな規制を適用します。岡崎市では令和5年度から基礎調査を開始します。
- 盛土規制法では、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、基礎調査を踏まえて、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
- 規制区域内で行われる盛土等は許可の対象となります。土捨て行為や一時的な堆積も対象となります。
●(国土交通省)パンフレット一般向けPDF(2,490KB)
●(国土交通省)パンフレット事業者向けPDF(3,095KB)
◆参考(リンク)盛土規制法の概要(国土交通省HP)(新しいウィンドウで開きます)
■ 宅地造成規制法について
宅地造成等規制法の概要について案内しています。
■ 宅地造成工事規制区域
宅地造成工事規制区域として指定されている箇所について案内しています。
※造成宅地防災区域については、現在のところ指定がありません。
■ 宅地造成工事許可申請について
宅地造成工事規制区域で、宅地造成工事を行う場合の許可申請について案内しています。
■ 大規模盛土造成地について
宅地造成等規制法に定める大規模盛土について、本市の調査結果をご報告します。
大規模盛土造成地等における、宅地の滑動崩落等による被害を防止するための事業について案内しています。
■ 宅地防災・液状化対策に関する情報
国土交通省の公表する各種マニュアル・技術指針について案内しています。