資源ごみの持ち去り行為禁止
資源ごみの持ち去り行為禁止を条例に規定しました
条例改正の概要
市内のごみステーション等に排出された資源物(アルミ缶や、不燃ごみのうち家電製品など換金性の高い金属類)を持ち去るケースが多発しており、夜半の騒音やごみの散乱、不法投棄、市民への恫喝などの苦情が寄せられていました。
市民の皆さんが分別して、適正処理されることを期待して排出した資源物を持ち去る行為は、市民のリサイクル意識の低下を招くことも懸念されます。
そのため、循環型社会形成の推進、廃棄物の適正処理、市民の安全安心な生活の確保を図ることを目的に「岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正し、ごみステーション等に排出された資源物を持ち去る行為を禁止します。
- 持ち去り行為を禁止する者
市、及び市が廃棄物の収集運搬業務を委託した者、以外の者 - 持ち去り禁止の対象となるもの
資源物(空き缶、空きびん、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装、新聞・雑誌などの古紙類)
不燃ごみのうち、金属部分を含む廃棄物 - 持ち去り行為を禁止する場所
ごみステーション(リサイクルステーション含む)及び 回収拠点(市民センター、スーパーなどの回収協力店) - 条例施行日
平成25年4月1日 - 罰則
20万円以下の罰金(両罰規定あり)
市民の皆さんへお願い
- ごみ出しは当日の朝に
前日に資源ごみを出すことは、持ち去り行為を誘発する原因にもなります。
できる限り、当日の朝8時30分までにお願いします。 - 持ち去り行為者を発見したら、市へ通報を
行為者を発見した場合は、市ごみ対策課(電話番号 0564-22-1153)に通報してください。
日時・場所・行為者の特徴・車の場合は車種やナンバー等、できるだけ詳しく情報提供をお願いします。
行為者とのトラブルの原因となりますので、注意や制止はしないでください。