岡崎市地域経済循環創造事業費(歴史的風致形成建造物活用事業)補助金
民間事業者と地域の金融機関等が連携しながら、地域における歴史的⾵致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定に基づき指定された歴史的風致形成建造物を地域の資源として活用する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で交付します。
補助対象者
地域の金融機関の融資を受けて補助対象事業を実施する者
補助対象事業
歴史的風致形成建造物の保存及び活用に係る事業であって、総務省の地域経済循環創造事業交付金要綱(平成25年2月27日付け総行政29号) の第8条の規定により交付決定を受けた事業
補助金の額
補助対象経費のうち、金融機関の融資額を除いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を上限とします。
・融資額が補助金の額と同額以上2倍未満の額の場合 2,500万円
・融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合 4,000万円
申請方法
直接担当までご相談ください。
様式
【様式】岡崎市地域経済循環創造事業費補助金交付要綱(ワード形式 39キロバイト)
【様式】岡崎市地域経済循環創造事業費補助金交付要綱(PDF形式 40キロバイト)
要綱
岡崎市地域経済循環創造事業費補助金交付要綱(PDF形式 87キロバイト)