Q.住民票に関する変更の届け出期間を知りたい。
回答
《転入》他の市区町村から引越し(転入)をされたかたは、実際に住み始めた日から14日以内(引越し前の届け出はできません。)に、市民課(市役所東庁舎1階)または支所へ転入届をご提出ください。
《転出》
他の市区町村へ引越し(転出)されるかたは、転出予定日の30日前から転出後14日以内に、市民課(市役所東庁舎1階)または支所へ転出届を提出していただき、転出証明書の交付を受ける必要があります。
・転出証明書は引越し先の市区町村に転入届を提出される際に必要となります。
・なお、国外へ転出される方も転出届をする必要があります。(転出証明書は交付されません。)
《転居》
市内で引越し(転居)をするかたは、引越しをされてから14日以内(引越し前の届け出はできません。)に市民課(市役所東庁舎1階)または支所へ転居届をご提出ください。
詳しくは関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 転入届/市民課(新しいウィンドウで開きます)
- 転居届/市民課(新しいウィンドウで開きます)
- 窓口での転出届/市民課(新しいウィンドウで開きます)
- 市内で引越し(転居)するときの手続き方法を知りたい。
- 市外へ引越し(転出)するときの手続き方法を知りたい。
- 市外から市内に引越し(転入)してくるときの手続き方法を知りたい。
- 引越しの手続きを忘れていた場合の手続き方法を知りたい。(届け出期間経過後の転入・転出・転居)