Q.氏名が変わっても印鑑登録は有効ですか。
回答
氏の変更があった(名前と印が一致しない)場合は、改めて印鑑登録申請が必要です。※婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、お手元の印鑑登録証は窓口へ返還してください。引き続き登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。ただし、名のみの印鑑で登録している(氏名変更の影響を受けない)場合は、印鑑登録証はそのまま使用できますので手続きは不要です。
《受付窓口》
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)5番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)
関連リンク
- 印鑑登録/市民課(新しいウィンドウで開きます)