Q.在留カードまたは特別永住者証明書の内容が変更になったときの手続きについて知りたい。
回答
・在留カードをお持ちのかたは、記載内容に変更(住居地変更を除く)が生じた場合は、必要書類をご持参のうえ入国管理局窓口で変更手続きを行ってください。必要書類等については、入国管理局にお尋ねください。(平成24年7月8日以降は、市役所ではなく入国管理局での手続きになりました。)・特別永住者証明書をお持ちのかたは、記載内容に変更(住居地変更を除く)が生じた場合は、必要書類(特別永住者証明書、写真1枚、パスポート、変更が生じたことを証する資料)をご持参のうえ市民課(市役所東庁舎1階)8番窓口(受付時間 月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日は除く))で変更手続きを行ってください。
※支所では取り扱っておりません。
・住居地の変更届の際は、在留カードまたは特別永住者証明書の裏に新しい内容を記載します。同一世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を御持参のうえ市民課(市役所東庁舎1階)7番窓口または各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)(受付時間 月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日は除く))で変更手続きを行ってください。
詳細は、岡崎市ホームページ(関連リンク)をご覧ください。
関連リンク
- 入国管理局ホームページ(中長期在留者)(新しいウィンドウで開きます)
- 入国管理局ホームページ(特別永住者)(新しいウィンドウで開きます)
- 外国人が住所を変更するときの手続きについて知りたい。