Q.国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料の支払額は、所得控除の対象になりますか。
回答
社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金など)を支払った場合、支払った額が翌年度分の個人住民税について、所得控除の対象になります。(普通徴収の場合)
1月~12月中に納付書や口座引き落としで支払った金額
本人又は家族のうち実際に負担されているかたの税の申告時に控除対象とすることができます。
(特別徴収の場合)
2・4・6・8・10・12月に年金天引された合計額
※年金受給者本人の税の申告時のみ、控除対象とすることができます。