Q.市県民税の災害減免について知りたい。
回答
災害等により、自己が所有する居住用の住宅や家財が被害を受けた場合、被害の割合が一定以上であれば減免の対象となります。ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかたに限ります。なお、保険金などで補てんされる金額があれば、その金額により減免の対象からはずれる場合がありますのでご了承ください。
減免の適用を受ける場合は申請が必要です。該当していても手続きをしなければ減免を受けられません。
詳しくは、担当までまでお問い合わせください。
※家屋に係る被災証明書の発行については、災害発生後調査を行い、被災者台帳を作成、その後に証明書の発行となります。家屋に係る被災証明の調査については、資産税課(家屋担当:23-6095、6101、6097)までご連絡ください。
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