Q.放置自転車を撤去してほしい。
回答
「岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、自転車等放置禁止区域内の公共の場所に放置された自転車・原動機付自転車は即時、その他の公共の場所(道路等)に放置された自転車等は7日間経過後に撤去の対象となります。このような自転車等が放置されている場合は、担当までご連絡ください。
なお私有地など、公共の場所以外に放置された自転車等は撤去しません。それぞれの土地の管理者のかたで対応していただくようお願いします。
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