Q.特別弔慰金について知りたい。
回答
戦没者等のご遺族に対し、国として弔慰の意を表すため、終戦20周年、30周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、定められた順位にしたがい、その他の遺族お一人に対して支給されるものです。第11回特別弔慰金は、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで受付を行っています。この請求期間内に請求を行わなかった場合は、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅したことになります。
その他、詳しくは担当までお問い合わせください。
関連リンク
- 戦没者遺族等への援護/厚生労働省(新しいウィンドウで開きます)