Q.障がい福祉サービスを利用するにはどのような手続きが必要ですか。
回答
障がい福祉サービスのご利用を希望する場合は、利用申請が必要です。申請後、利用を希望するかたと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
調査の結果に基づき、介護の必要度を6段階に分ける障がい支援区分を決定します。
利用者の意向や障がい支援区分、サービス等利用計画書などから、必要なサービスの種類と支給量を記載した受給者証を交付します。
利用者は指定事業所の中から利用事業所を選択し、受給者証を提示して利用に関する契約を取り交わします。
サービスを利用した際は、原則サービスの1割を利用者負担額として支払います。
○申請窓口
福祉部障がい福祉課審査給付係
(市役所福祉会館1階18番窓口)
○手続きに必要なもの
申請時には、身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳と印鑑をお持ちください。
また、サービスを利用するに当たり、利用者負担上限月額の算定のため資料が必要になります。
算定資料については窓口でご説明いたします。
その他、詳しくは担当までお問い合わせください。
関連リンク
- 障がい福祉サービスについて/障がい福祉課(新しいウィンドウで開きます)