Q.薬局を開設、店舗販売業を営業したい。
回答
市内で薬局の開設、店舗販売業の営業をする場合は、保健所へ申請を行い、許可を受ける必要があります。医薬品の販売時間や薬剤師や登録販売者の人数の要件、構造設備基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしていただくようお願いします。許可までの流れ
1.事前相談
設計図面等を持参し、ご相談ください。
(申請書類は、保健所ホームページでダウンロード可)
2.書類の提出
申請書等を準備、作成し、営業開始予定日の概ね2週間前までに保健所へ提出してください。
3.施設の検査
保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
4.許可証の交付
後日、保健所で許可証をお渡しします。