Q.旧慣墓地(きゅうかんぼち)とは何ですか。
回答
昭和20年のポツダム宣言の受諾に伴い、ポツダム政令(昭和22年5月3日付政令第15号)により町内会等が解散され、その財産は政令施行後2カ月以内に処分されないときは市町村に帰属されるということになりました。
これにより、戦前に町内会が所有していた土地にある墓地は市町村に帰属されましたが、従来どおりに町内会が使用しています。
このような、市が経営(運営)をし、町内会等が管理する墓地を「旧慣墓地(きゅうかんぼち)」と呼んでいます。
その他、詳しくはホームページ(関連リンク参照)をご覧いただくか、担当までお問い合わせください。
関連リンク
- 旧慣墓地/保健企画課(新しいウィンドウで開きます)
- 墓地管理者届/保健企画課(新しいウィンドウで開きます)
- 墓地の管理は誰がするのですか。