Q.大規模小売店舗立地法の手続きについて知りたい。
回答
店舗面積が1000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設又は増設しようとする者(設置者)は、周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法について愛知県に届出る必要があります。大規模小売店舗立地法の詳細については、愛知県のホームページを参照してください。
※岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例に該当する場合は、大規模小売店舗立地法の届出の前に、岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の手続が必要となります。
その他、詳細は担当までお問い合わせください。
関連リンク
- 大規模小売店舗立地法について(新しいウィンドウで開きます)