Q.土地区画整理事業について知りたい。
回答
土地区画整理事業とは、快適な都市環境を作るため、面的整備されていない市街地について、宅地を長方形や正方形に整えたり、その地区内の皆さんの土地の一部をそれぞれ提供していただき、新たに公園や道路を整備する事業です土地区画整理事業には、公共団体施行・組合施行・個人施行・区画整理会社施行などがありますが、岡崎市で行われているのは公共団体(岡崎市)施行と組合施行の土地区画整理事業です。
公共団体(岡崎市)施行の土地区画整理事業は、岡崎市自らが行うもので、事業計画は愛知県知事の認可を得て進められています。また、事業計画は縦覧を行い、権利者のうちから選ばれた委員等から成る土地区画整理審議会などの同意を経て進められています。
また、組合施行の土地区画整理事業は土地の所有者または借地権者7人以上が共同し、組合を設立して行う土地区画整理事業です。土地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得た区域の土地について施行します。公共団体と同じく事業計画の縦覧等を行いますが、平成15年に岡崎市が中核市になったことにより、現在は 岡崎市長が認可者となっています。
岡崎市内の区画整理事業については、下記ホームページからご覧いただけます。
(お問い合わせ先)
公共団体(岡崎市)施行事業
444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地 都市基盤部市街地整備課(市役所西庁舎4階) 電話0564-23-6264
組合施行事業
444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地 都市基盤部市街地整備課(市役所西庁舎4階) 電話0564-23-6281
関連リンク
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