Q.屋外広告物の許可申請・手続き方法・内容を知りたい。
回答
良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する観点から、屋外で広告物を表示し、又は設置するには、屋外広告物条例に基づく市長の許可が必要となります。なお、広告物の種類やその表示する場所により、設置の基準が異なります。くわしい申請方法・内容については関連ページを参照してください。○提出書類 :屋外広告物許可申請書
○申請窓口 :所管に同じ
○申請方法 :窓口又は郵送にて
○受付時間 :月曜~金曜 8:30~17:15
○必要なもの:(許可申請書以外) 案内図・見取図・構造図・立面図・平面図・広告面模写図・意匠図・委任状・カラー写真・その他必要な書類
○注意事項 :
・広告物を設置する前までに許可を受けてください。
・ 許可には、許可期間が定められています。許可期間が満了したら、更新する必要があります。
・ 許可を受けるには、許可申請手数料がかかります。
関連リンク
- 屋外広告物条例に係る様式(新しいウィンドウで開きます)