Q.病院や老人ホームに入院・入所している場合に、投票をする方法がありますか。
回答
県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の不在者投票施設に入院又は入所中の人は、その施設において、施設長の管理の元で、不在者投票を行うことができます。○期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
○手続き
入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。
詳しくは、岡崎市ホームページをご覧ください。(関連リンク参照)
関連リンク
- 岡崎市/指定病院等における不在者投票(新しいウィンドウで開きます)