平成25年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
生命保険料控除の改組(平成25年度より適用)
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(以下「新契約」という)に係る控除から、生命保険料控除の一般生命保険料控除の枠が、保障内容が遺族保障等の「一般生命保険料控除」と介護保障・医療保障の「介護保険料控除」に分離され、計算方法が変更されます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」という)に係る控除については、区分・計算方法とも従前のとおりです。
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について控除の適用を受ける場合には、それぞれの計算方法にて算出された控除額の合計額(上限2.8万円)となります。
計算方法
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
- 一般生命保険料控除 (保障内容 遺族保障等)
- 介護保険料控除 (保障内容 介護保障、医療保障)
- 個人年金保険料控除 (保障内容 老後保障)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払保険料等×2分の1+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払保険料等×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
- 一般生命保険料控除 (保障内容 遺族保障、介護保障、医療保障等)
- 個人年金保険料控除 (保障内容 老後保障)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等×2分の1+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払保険料等×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方の支払保険料等について控除の適用を受ける場合
一般生命保険料、個人年金保険料それぞれ上記の1、2の計算方法で算出した控除額を合算した金額が控除額(適用限度2.8万円)となります。
ただし、2で算出した控除額が2.8万円を超える場合は、新契約と旧契約を合算せずに旧契約のみで計算します。

(4)上記の(1)から(3)で求めた一般生命保険料控除額、介護医療保険料控除額、個人年金保険料控除額を合算します。(適用限度額は7万円です)
