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ホーム > 暮らし > 税金 > 市民税・県民税の手続き > 平成24年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

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平成24年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

最終更新日平成26年1月23日 | ページID 010978

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1 寄附金税制の拡充

(1)寄附金税額控除の適用下限額の引下げについて

寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引下げられ、より少額の寄附でも寄附金控除の対象となりました。

税額控除額の算出方法

改正後
  • 基本控除
    (寄附金(注釈1)-2,000円)×10%(注釈2)
  • 特例控除額(注釈3)
    (寄附金-2,000円)×(90%-0から40%〔寄附者に適用される所得税の限界税率〕)
改正前
  • 基本控除
    (寄附金(注釈1)-5,000円)×10%(注釈2)
  • 特例控除額(注釈3)
    (寄附金-5,000円)×(90%-0から40%〔寄附者に適用される所得税の限界税率〕)

(注釈1) 総所得金額等の30%を限度
(注釈2) 条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
    (都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

(注釈3)ふるさと寄附金のみに適用され、個人住民税所得割額の1割を限度

(2)認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金について

所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金について、都道府県・市区町村の条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金控除の対象とすることができるようになりました。

2 16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除の廃止

16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
また、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が33万円となります。

 19歳未満の扶養親族に係る扶養控除について

3 同居特別障がい者加算の特例

扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算しておりましたが、平成24年度課税分より特別障害者控除の額に23万円を加算するよう変更されます。

同居特別障がい者加算の特例

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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