消費生活センター
消費生活センター
複雑かつ多様化する商品、サービスに関する契約トラブルや多重債務、訪問販売、電話勧誘等によるトラブルが増大しています。
万一トラブルに巻き込まれてしまったら、すぐに岡崎市消費生活センターにご相談ください。
消費生活相談員がトラブル解決のお手伝いをさせていただきます。
※ 相談は無料・秘密厳守です。
※ 原則ご本人からの相談をお受けしています。
※ 通話料は相談者のご負担となります。
【相談窓口】
岡崎市消費生活センター:0564-23-6459(直通)
もしくは、 消費生活ホットライン電話番号「188」(いやや)
業務内容
商品の購入・サービス利用に伴うトラブルや悪質商法等の消費生活に関する苦情相談。
専門の「消費生活相談員」が情報提供や解決のためのお手伝いを行います。
(例)訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、エステ、語学教室、結婚相手紹介サービスなどで発生したトラブル
利用者
- 市内に在住の個人
- 在勤又は在学の個人 (市外の方は愛知県の相談窓口をご利用ください。)
法人又は個人で商業、工業、金融業その他の事業を行う方からの苦情相談はお受けできません。
開所日時
市役所閉庁日を除く毎日、9時から16時まで
場所
東庁舎3階
相談事例
●定期購入とは知らずサプリメントを購入した。解約したいが電話がつながらない。
●アダルト情報サイトに登録されたと表示され、電話をかけたら高額な料金を請求された。
●通信販売で購入した商品が届かない。
●「無料」と言って耐震診断を行い、地震で瓦が落ちると不安をあおり、高額な屋根工事を勧める 。
●高齢な母が次々と商品を購入した 。解約できないか。
●賃貸マンションを退去した。立会い時に「修繕箇所はない」と言われたのに、後になって請求された。
●生活費が不足し、ヤミ金融の指示通りにスマートフォンの契約をし、業者に端末を送付した。しかし、約束の代金が振り込まれない。騙された。
●突然自宅を訪れた知らない業者に、十分な説明もなく宝石、指輪、金貨等の貴金属を安値で買い取られた 。
●結婚相談所に入会したが5カ月で中途解約した。約束の清算金が返金されない。
●亡くなった父が連帯保証人だった住宅ローンの残債務の支払い義務が私にあることが分かった。どうしたらよいか。
●路上での勧誘をきっかけに、美容クリニックでレーザー脱毛を契約した。施術を受けていたが、クリニックと連絡が取れなくなった。
「この取引は大丈夫?」と思ったらお気軽にご相談ください。
最新情報
- 消費生活ホット情報 身近な消費者被害、消費生活関連情報、注意喚起等
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- 消費者庁(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」について (新しいウィンドウで開きます) - 国民生活センター(新しいウィンドウで開きます)
- 愛知県県民生活部県民生活課(新しいウィンドウで開きます)
青年年齢引下げに伴う若者の消費者トラブル防止メッセージ動画「18歳からの大人大作戦!‼‼」(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます) - あいち暮らしWEB(新しいウィンドウで開きます)
- 金融庁(貸金業法について)(新しいウィンドウで開きます)
岡崎市消費生活相談受付件数の推移
消費生活相談受付件数 平成7年度 56件 平成14年度 164件 平成20年度 1,739件
平成27年度 1,756件
平成28年度 1,698件 平成29年度 2,221件 平成30年度 2,432件 令和元年度 2,236件
令和2年度 2,236件 令和3年度 1,964件 - 消費者庁(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
【首長表明】 本市では、複雑かつ多様化する商品・サービスにおける契約トラブルや悪質商法による消費者被害、多重債務など、消費生活上のトラブルを抱えた方を支援するため、相談窓口機能を担う岡崎市消費生活センターの継続的な機能強化に努めるとともに、市民の皆様が、消費者トラブルの被害に遭わないよう、今後も更なる消費者教育の推進や迅速な情報発信を図り、未然防止のための啓発活動に取り組んでまいります。 令和4年3月 岡崎市長 中 根 康 浩 |