所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたへ
必要な手続きについて
所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給されていないかたのうち、令和4年1月から令和4年12月の所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当(特例給付)を受給することができます。
必要書類
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 請求者の健康保険証
- 請求者のマイナンバーのわかるもの
- 身元確認書類
- 児童手当・特例給付 申立書(7月以降にご提出される場合)
※申立書については、当該年度の6月分から遡って支給させていただくために必要です。(本来児童手当は申請の翌月分から支給開始となるため。)
提出期限
令和5年5月中または、請求者が「納税通知書」(6月上旬に市から送付)もしくは「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」(5月中旬以降に会社から配布)を受け取った日から15日以内
※期限を過ぎている場合にもご申請いただけますが、申請の翌月分からの支給となります。
※期限を過ぎている場合にもご申請いただけますが、申請の翌月分からの支給となります。
「納税通知書」もしくは「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」を受け取った日とは
請求者が通知書等を開封し、通知の内容を確認した日となります。
受け取った日が令和5年7月以降となる場合には、申立書にその理由の記載をお願いいたします。(内容がやむを得ない事情と認められない場合には、6月分から遡って支給することができない場合があります。)
受け取った日が令和5年7月以降となる場合には、申立書にその理由の記載をお願いいたします。(内容がやむを得ない事情と認められない場合には、6月分から遡って支給することができない場合があります。)