令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)があります
令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度が改正(拡充)されます。
制度改正内容
制度改正内容は以下のとおりです。外国語の案内については(こちら)から。
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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対象児童 |
15歳の年度末(中学卒業まで) |
18歳の年度末(高校卒業相当)まで |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円(特例給付) ・所得制限上限以上:支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳年度末まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 (算定児童) |
18歳の年度末(高校卒業相当)まで |
22歳年度末(大学卒業相当)まで ※監護し生計を負担している場合に限る |
定例の支給月 |
年3回(10月、2月、6月) ※前月までの4か月分を支給 ※令和6年10月支給まで |
年6回(偶数月) ※前月までの2か月分を支給 ※令和6年12月支給から |
※算定児童とは、手当の対象児童ではないですが、主に第3子以降の手当額の算定のため、1人目・2人目…と数える児童のことを言います。現在は中学卒業で対象児童から外れた際に、18歳の年度末までの期間を自動的に算定児童としています。また、転入等で認定申請書をご提出いただく際にも、高校生相当のお子様を算定児童としてご記入いただいています。
※改正後の算定児童の「監護し生計を負担している場合」とは、手当の申請者(受給者)がその児童の日常生活をしていく上の世話や保護をし、かつ生活費の相当部分を負担していて、それを欠くと通常の生活が送れない状況のことをいいます。児童にアルバイト等で収入がある場合でも、前述の状況であれば算定児童になります。
申請について
申請が必要なかた
以下のアからウに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、現在児童手当(特例給付)を受給していないかた
イ 高校生相当(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれのかた)のお子様を養育し、現在児童手当(特例給付)を受給していないかた(過去にお子様の中学卒業により資格消滅となったかた)
ウ 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれのかた)のお子様を監護し生計を負担しており、そのかたを含めお子様が3人以上いるかた
※ア・イの申請者は、対象児童を養育している父母等のうち所得の高いかたです。そのかたが公務員の場合は職場での申請になり、単身赴任等で市外に在住している場合は住民登録地での申請になります。
※ア・イに該当すると思われるかたには、8月下旬に黄色の用紙の案内をお子様の保護者様宛てにお送りしました。
ただし、お子様の住民票が岡崎市内にない場合は案内をお送りできません。お問合せください。
※現在、手当を受給しているかたには、8月下旬に桃色の用紙の案内をお送りしました。
申請が不要なかた
以下のエ、オに該当する場合は、原則として改めて申請していただく必要はありません。
エ 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、0歳から18歳(高3相当)のお子様を養育しているかた
オ 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれのかた)のお子様を監護し生計を負担しており、そのかたを含めお子様が2人以下のかた
※特例給付からの手当額の変更や、3人目以降の手当額の変更等の手続は市が行います。
※現在受給しているかたの高校生相当のお子様は通常は算定児童として登録されています。そのお子様を対象児童とし、手当額を変更する手続も市が行います。
※手当額が変わるかたには令和6年10月頃に市から「額改定通知書」をお送りする予定です。万一、高校生相当のお子様が算定児童として登録されていない場合は別途申請が必要ですが、申請の要不要については「額改定通知書」をご確認いただいた後にお問合せください。
申請方法
申請方法は以下の1から3のいずれかです。
1 電子申請(一部マイナンバーカードが必要)
上記ア・イに該当するかたはマイナポータルにログインし、「児童手当の認定請求」から申請してください。マイナンバーカードが必要です。
※ログインから申請ページまでのマニュアルはこちら
上記ウに該当するかたはあいち電子申請・届出システムから「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。マイナンバーカードは不要です。
・あいち電子申請・届出システムはこちらから(外部サイトへリンク)
2 市役所東庁舎1階12番窓口(子育て支援室窓口)もしくは各支所で申請
上記ア・イに該当するかたは、申請者本人または配偶者のかたが申請できます。以下をご持参ください。
・窓口に来るかたの本人確認書類
・申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(なければ不要)
・手当の振込先口座がわかる通帳やキャッシュカード(申請者名義の口座に限ります)
・申請者の健康保険証(共済組合のかたのみ)
上記ウに該当するかたは、現在の受給者または配偶者のかたが申請できます。以下をご持参ください。
・窓口に来るかたの本人確認書類
・大学生相当のお子様のマイナンバーがわかるもの(なければ不要)
3 郵送
様式をダウンロードして印刷していただき、ご記入のうえ下記担当宛てに郵送してください。
上記ア・イに該当するかた
1認定請求書(06.10.1)(PDF形式 245キロバイト)
※対象児童と別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
2別居監護申立書(06.10.1)(PDF形式 108キロバイト)
※対象児童と算定児童を合わせると児童数が3名以上となる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。
3監護相当・生計費の負担についての確認書(06.10.1)(PDF形式 98キロバイト)
3監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF形式 186キロバイト)
上記ウに該当するかた
8監護相当・生計費の負担についての確認書(06.10.1)(PDF形式 98キロバイト)
8監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF形式 186キロバイト)
申請期間
令和6年9月2日(月)から令和7年3月31日(月)まで※郵送は必着
制度改正に関する申請は、この期間に申請があれば、令和6年10月分手当から遡って認定します。
※令和6年9月中の申請は、12月支給分に反映予定です。ただし、申請に不備等があった場合を除きます。
※令和6年10月以降の申請は、1月支給以降で順次反映予定です。
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