令和6年度岡崎市住民税非課税世帯等生活応援金の給付について
令和6年10月31日をもちまして、本給付金の申請受付は終了いたしました。 |
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度から新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯に対し10万円を支給します。
支給対象
次の要件の全てに該当する世帯
- 令和6年6月3日(基準日)において、岡崎市の住民票に記録されている世帯
- 世帯員全員が令和6年度住民税非課税もしくは均等割のみ課税の世帯(令和6年度住民税の所得割が非課税の世帯)
- 令和5年度の住民税所得割が課税されていた世帯
住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯とは
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。
「住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯 」とは、世帯全員が令和6年度住民税所得割の課税がない世帯を指します。(以下「非課税世帯等」という。)
- 生活応援金申請後に令和6年度住民税の所得割が課税された場合、支給された生活応援金は返還となります。所得割が課税された場合は、岡崎市給付金コールセンターへ連絡してください。
対象外となる世帯の例
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている世帯
- 世帯全員が、課税専従主の専従者である世帯
- 住民税が未申告の方がいる世帯(住民税申告後に非課税もしくは均等割のみ課税世帯となった場合は対象となります。未申告の方は早めに申告してください。住民税の申告については市民税課へお問合せください)
- 住民税の申告内容を変更し、住民税所得割が課税された方がいる世帯
- 租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯
- 令和5年度から令和6年度にかけて、他の市区町村を含む「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得世帯支援枠を活用した給付金」の対象となった世帯
支給額
1世帯あたり10万円
- 振込先は、原則として世帯主の口座です。
- 1回限りの支給となります。
- 本生活応援金は非課税です。
- 法令により、本生活応援金(こども加算を含む)を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。
こども加算について
加算の対象となる児童
平成18年4月2日以降生まれの児童
- 基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童はこども加算の対象外です。
- 住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の対象児童には含みません。
- 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。
加算額
対象児童一人あたり5万円
- こども加算の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合、こども加算の返還が必要になります。
支給口座
原則生活応援金と同じ口座へ振り込みます。一部の例外を除き、別口座への振り込みはお受けできません。
支給手続き
以下の2パターンで手続きが異なります。詳細は以下(1)(2)をご確認ください。
- 令和6年6月3日の基準日において岡崎市の住民票に登録がある非課税世帯等
- 住民税未申告等により申請が必要な世帯
(1)令和6年6月3日の基準日において岡崎市の住民票に登録がある非課税世帯等
- 岡崎市から、支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「岡崎市住民税非課税世帯等生活応援金のご案内(非課税世帯等生活応援金支給要件確認書)」(以下「確認書」)を送付します。
- 確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、岡崎市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。入金名は、「オカザキセイカツオウエンキン」です。
- 公金受取口座の登録がある方は、予め確認書に口座情報が印字されています。
- 公金受取口座を使用しない場合、口座情報の記入と提出書類(口座が確認できる書類及び本人確認書類のコピー)が必要になります。
- 口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合は、不備が解消されるまで生活応援金の支給ができません。不備がないかどうか提出前に必ずご確認ください。
公金受取口座の利用について
口座情報を公金受取口座としてマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことにより、調整給付金の申請書類への口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要になり、原則として口座情報を登録されていない方よりも早く給付できます。希望される方は、令和6年6月3日までに登録をお願いします。
既に公金受取口座の登録されている方も、振込エラーを防ぐために、口座名義人等に入力誤りがないかなどをご確認いただき、必要に応じて修正・変更をお願いします。
マイナンバーカードでの公金受取口座の登録についての詳細は以下のページをご覧ください。
- 公金受取口座登録制度のご案内はこちら(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
こども加算の申請について
確認書に、こども加算も含めた支給金額が記載されており、また「こども加算支給対象児童通知」も同封されています。世帯内で扶養している児童に間違いがないか確認してください。
確認書の提出をもって、こども加算も申請頂いたものと見なします。
- 支給対象児童の変更およびこども加算のみ辞退する場合
同封された「こども加算支給対象児童通知」の支給対象児童一覧に修正がある場合、あるいはこども加算のみ辞退する場合は、確認書の提出前に給付金コールセンターへご連絡ください。
オンライン申請について
- オンライン申請と確認書の返送の両方を行った場合、事務局へ先に届いた内容が優先されます。後着の内容を優先したい場合は、給付金窓口まで直接お越しください。
- 当日中であればオンライン申請の再申請が可能です。この場合、後から入力した内容が優先されます。なお、審査が始まった後の再申請は受付出来ません。修正が必要であれば確認書を給付金窓口まで直接お持ちください。
確認書の送付について
岡崎市から、支給対象となる可能性の高い世帯に対して、確認書を郵送いたします。
- 発送日/令和6年6月28日から順次発送予定
※令和5年12月2日以降に転入された世帯員のいる世帯は、令和5年度給付金の支給状況や税情報の確認に期間を要しますので、8月末頃発送予定です。
※土日、郵便物全体の配送量などの状況によっては、発送日から1週間程度確認書の到着に時間を要する場合がございます。
※確認書は令和6年6月17日時点の住所へ発送されます。別の住所への送付を希望される方は、次の様式で届け出てください。
(2)住民税未申告等により申請が必要な世帯
以下の対象世帯のいずれかに該当する場合は、申請書等のご提出が必要となります。
※確認書は市から送付されません。
対象世帯
- 令和6年度の住民税所得割が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯員全員が令和6年度住民非課税もしくは均等割のみ課税されている世帯
- 令和6年度の住民税所得割が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間に 、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯員全員が令和6年度住民税非課税もしくは均等割のみ課税されている世帯
- 令和6年6月14日以降に、令和6年6月3日以前に遡って岡崎市に転入した、世帯員全員が令和6年度住民税非課税もしくは均等割のみ課税されている世帯
- 令和6年度住民税の所得割を課税されている世帯であったが、令和6年度の修正申告等により非課税もしくは均等割のみ課税されることになった世帯
- 令和6年6月3日時点において令和6年度の住民税未申告の方で、申告後に令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税されることになった世帯
- 令和6年6月3日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記載さておらず、かつ6月3日の翌日以後初めて岡崎市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯
- 令和6年6月4日以降に離婚し、子どもを連れて転居して世帯主と生計を別にした世帯
受給までの流れ
- 原則世帯主が、「申請書」、「申立書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー、振込先口座がわかる書類のコピーを添付していただき、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに申請してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、岡崎市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。入金名は、「オカザキセイカツオウエンキン」です。
※審査に1カ月以上の時間を要する場合があります。予めご了承ください。
提出書類
- 申請書(PDF形式)
- 申立書(PDF形式)
- 申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点) (例:運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。)
- 振込先口座の確認書類(いずれか1点) (例:振込先口座の通帳のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)、振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)
申請書、申立書の入手方法
- 本ページからダウンロードできます。
- 岡崎市給付金事務センター(岡崎市役所内)で配布します。
提出先
(持参)岡崎市役所 給付金事務センター
(郵送)〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 岡崎市給付金事務センター 行
申請受付期間
令和6年7月1日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで
住民税が未申告の方について
令和6年の確定申告と住民税申告をしていない方は支給対象外となります。未申告の方は、令和6年1月1日に居住していた自治体へ住民税の申告をしてから申請してください。
ただし、令和6年6月3日時点で15歳以下の方(平成20年6月5日以降に生まれた方)は、住民税の申告は不要です。
こども加算の特例申請について
生活応援金の対象となる世帯のうち、以下の条件に該当する場合は、確認書に記載が無くてもこども加算の対象となる場合があります。
- 学校の寮で生活しているなど、養育している児童が令和6年6月3日時点で住民票上の同一世帯にない場合
- 令和6年6月4日以降に生まれた子がいる場合
- 令和6年6月4日以降に離婚し、子どもを連れて転居して世帯主と生計を別にした場合
申請方法
給付金コールセンターで直接申請頂くか、以下の様式をご提出ください。
申請受付期間
令和6年7月1日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで
確認書等が住民登録地で受け取れない方へ
- 受給者の住民登録地以外への送付が必要な方(成年後見人等の代理人含む。)は、確認書等送付先変更届を、岡崎市給付金事務センターまで郵送してください。
確認書等送付先変更届はこちら - 住民登録地以外に居住している方につきましては、郵便物を転送していただくことで確認書が受け取れます。
- 転居・転送サービスの詳細につきましては、郵便局のホームページからご確認いただくか、お近くの郵便局までお問い合わせください。
振込予定日
7月中旬以降。確認書、申請書の審査完了から3週間後程度
※受付開始直後は、多くの方から確認書が返送されることが予想されますので、同日の到着であっても、振り込みまでの日数に数週間程度の差が生じる可能性があります。
※確認書、申請書に不備があった場合、不備が解消されるまで審査が完了せず、振り込めない場合があります。
※申請書の場合、審査に1カ月以上の時間を要する場合があります。
※既に定額減税補足給付金を受給しており、 住民税の修正申告等により非課税世帯等生活応援金の対象となった場合において、修正後の税情報では定額減税補足給付金の対象外と判定された場合は、定額減税補足給付金を返納いただいた後に審査完了となります。
岡崎市給付金コールセンター
本給付金についての問い合わせ先として、岡崎市給付金コールセンターを開設します。
- 期間:令和6年6月10日(月曜日)から令和6年11月15日(金曜日)
- 電話番号:0564-23-6755
- 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
岡崎市給付金相談窓口
申請・相談受付窓口として、岡崎市給付金事務センターを開設します。
- 受付窓口:岡崎市役所 給付金事務センター
- 期間:令和6年6月10日(月曜日)から令和6年11月15日(金曜日)
- 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
相談受付期間
令和6年6月10日(月曜日)から令和6年11月15日(金曜日)まで
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の「岡崎市住民税非課税世帯等生活応援金 」の申請について
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方は家庭児童課が申請窓口になります。
振り込め詐欺にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、岡崎市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市担当課または最寄りの警察にご連絡ください。
関連資料
- 岡崎市住民税非課税世帯等生活応援金支給事務実施要綱(PDF形式 116キロバイト)
- 様式第1号 確認書(PDF形式 844キロバイト)
- 様式第1号別紙 支給対象児童通知(PDF形式 407キロバイト)
- 様式2号_申請書(PDF形式 62キロバイト)
- 様式2号_申請書(生活応援金記入例)(PDF形式 69キロバイト)
- 様式2号_申請書(こども加算記入例)(PDF形式 67キロバイト)
- 様式2別紙 申請書に対する申立書(PDF形式 9キロバイト)
- 様式2別紙 申請書に対する申立書(生活応援金記載例)(PDF形式 32キロバイト)
- 様式2別紙 申請書に対する申立書(こども加算記載例)(PDF形式 33キロバイト)
- 確認書等送付先変更届(PDF形式 6キロバイト)
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