不妊治療費申請時の所得額の計算方法
所得の範囲及び計算方法については、児童手当施行令第2条及び第3条を準用します。
夫婦それぞれについて、計算して合計してください。
所得及び控除額の種類 |
夫 |
妻 |
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a 合計所得金額(市民税・県民税課税証明書) |
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控除額 |
b 児童手当施行令第3条第1項の控除額 |
80,000 |
80,000 |
c 雑損控除額 |
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d 医療費控除額 |
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e 小規模企業共済等掛金控除額 |
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f 障がい者控除額 該当者数×270,000円 |
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g 特別障がい者控除額 該当者数×400,000円 |
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h 勤労学生控除額 該当する場合270,000円 |
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i b+c+d+e+f+g+h |
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j 児童手当法施行令による所得額(a-i) |
(注釈1) |
(注釈2) |
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計(730万円未満が該当) |
(注釈1)計算された所得額がマイナスの場合は0円になります。
(注釈2)ご自分での確認はあくまでも目安となります。
所得については、上記のように控除など政令で細かく規定されていますので、ご自分での確認はあくまで目安としてください。
実際は受けられるにもかかわらず、受けられないと勘違いして申請しなかった場合、後で申請してもさかのぼって助成することはできません。
(備考)
c 雑費控除 | 本人や生計を一にする配偶者その他の親族で、前年の総所得金額が38万円以下である方が、災害や盗 難、横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合や、本人がやむを得ない支出をした場合の控除 |
d 医療費控除 | 本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費がある場合の控除 |
e 小規模企業共済等掛金控除 | 本人が小規模企業共済制度に基づく掛金(旧第2種共済掛金を除く)、または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障がい者扶養共済の掛金を支払った場合の控除 |
f 障がい者控除 | 該当年の12月31日現在で本人または控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合の控除 |
g 特別障がい者控除 | 障がい者のうち、心身障がい者手帳1・2級の方、精神障がい者保健福祉手帳1級の方、療育手帳A判定の方など |
h 勤労学生控除 | 本人が学生または生徒で、前年の合計所得金額が65万円以下であり、かつ自己の勤労によらない所得金額が10万円以下である場合の控除 |