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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 健康・保健衛生 > 不妊治療費申請時の所得額の計算方法

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不妊治療費申請時の所得額の計算方法

最終更新日令和元年7月3日 | ページID 008601

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 所得の範囲及び計算方法については、児童手当施行令第2条及び第3条を準用します。
 夫婦それぞれについて、計算して合計してください。

所得額の計算方法

所得及び控除額の種類

夫

妻

a 合計所得金額(市民税・県民税課税証明書)

控除額

b 児童手当施行令第3条第1項の控除額

80,000

80,000

c 雑損控除額

d 医療費控除額

e 小規模企業共済等掛金控除額

f 障がい者控除額 該当者数×270,000円

g 特別障がい者控除額 該当者数×400,000円

h 勤労学生控除額 該当する場合270,000円

i b+c+d+e+f+g+h

j 児童手当法施行令による所得額(a-i)

(注釈1)

(注釈2)

計(730万円未満が該当)

(注釈1)計算された所得額がマイナスの場合は0円になります。

(注釈2)ご自分での確認はあくまでも目安となります。
所得については、上記のように控除など政令で細かく規定されていますので、ご自分での確認はあくまで目安としてください。
実際は受けられるにもかかわらず、受けられないと勘違いして申請しなかった場合、後で申請してもさかのぼって助成することはできません。

(備考)

c 雑費控除  本人や生計を一にする配偶者その他の親族で、前年の総所得金額が38万円以下である方が、災害や盗 難、横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合や、本人がやむを得ない支出をした場合の控除
d 医療費控除 本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費がある場合の控除
e 小規模企業共済等掛金控除 本人が小規模企業共済制度に基づく掛金(旧第2種共済掛金を除く)、または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障がい者扶養共済の掛金を支払った場合の控除
f 障がい者控除 該当年の12月31日現在で本人または控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合の控除
g 特別障がい者控除 障がい者のうち、心身障がい者手帳1・2級の方、精神障がい者保健福祉手帳1級の方、療育手帳A判定の方など
h 勤労学生控除 本人が学生または生徒で、前年の合計所得金額が65万円以下であり、かつ自己の勤労によらない所得金額が10万円以下である場合の控除

 

 

お問い合わせ先

健康増進課母子事業係

電話番号 0564-23-6084 | ファクス番号 0564-23-5071 | メールフォーム

〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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