特定不妊治療について
令和4年(2022年)4月1日から、補助内容の一部を変更します。
令和4年(2022年)4月からの不妊治療の保険適用を受け、移行期に治療を受けられる方々の治療計画に支障が出ないよう、補助内容の一部を変更します。
【補助内容の変更点】
- 令和4年(2022年)4月以降診療分については、令和4年(2022年)3月31日以前に治療を開始している一回の治療が対象です。
なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をさします(下記治療ステージA~F)。
- 下記治療ステージがCの場合は令和4(2021年)年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、移植準備のための薬品投与の開始が令和4年(2022年)4月1日以降であっても対象となります。
対象者
次の1から3の条件すべてに該当するかた
- 法律上の夫婦、または、事実婚のかた。
- 夫婦またはどちらか一方が岡崎市に住民登録があるかた。
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦。
ただし、令和4年3月31日時点で妻の年齢が44歳のかたは、こちらをご確認ください。
申請先
保健所(岡崎げんき館2階)
月曜日から金曜日 8時30分から17時
お問い合わせ
健康増進課 電話番号 0564-23-6084 FAX 0564-23-5071 (注意)郵送での受付は行いません。
補助対象
- 体外受精及び顕微授精に要する医療保険が適用されない治療費用の一部
- 精子を精巣又は精巣上体から採取をするための手術を行った場合で、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料を対象(特定不妊治療費補助の申請と同時に申請することが必要) 。ただし、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療費のみで申請ができます。検査料、凍結した精子の保存料(管理料)、先進医療等の保険外併用療養費 、文書料、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費は対象外です。
- 特定不妊治療後でも一般不妊治療の申請が可能です。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
医療機関
都道府県知事、政令指定都市、中核市市長が指定した医療機関
岡崎市内指定医療機関
補助額
- 1夫婦につき1回の上限30万円、上記治療ステージがC、Fの場合は上限10万円。
- 特定不妊治療に至る治療の一環として、男性不妊治療の手術を行った場合上限30万円。(ただし、上記治療ステージがA、B、D、E、Fのかたに限る)
補助の回数
- 1回。(ただし、今までに特定不妊治療費補助金の申請をされたかたは、こちらの補助回数内であることを条件とします。)
対象治療期間
- 治療期間の初日が令和4年(2022年)3月31日以前であり、終了日が令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までのかた。
(上記治療ステージがCの場合は、令和4(2022年)年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた 受精胚による凍結胚移植である場合には、移植準備のための薬品投与の開始が令和4年(2022年)4月1日以降であっても対象となります。)
申請期限
- 令和5年(2023年)3月31日(金曜日)まで
ただし、治療期間の終了日が令和5年(2023年)3月1日から令和5年(2023年)3月31日までのかたは令和5年(2023年)5月1日(月曜日)まで申請ができます。
- 令和5年(2023年)3月31日(金曜日)まで に治療を終了しないと見込まれるかたは、補助内容が異なりますので令和5年(2023年)3月1日~令和5年(2023年)4月3日までに電話にて御連絡ください。
申請書類
申請に必要な書類及び記入要領はこちらをご覧ください。申請書類は必ずボールペンでご記入ください。(消えるペンでの記入は不可)
申請書類は下記を印刷していただくか、保健所(岡崎げんき館2階)にてお受け取りください。様式第2号の3及び様式第3号の受け取りを希望される場合は、必要な旨をお申し出ください。
様式第1号 不妊治療費補助金申請書(様式第1号 不妊治療費補助金申請書(令和4年度)PDF形式 163キロバイト)
様式第2号の2 特定不妊治療証明書(令和4年度)(PDF形式 49キロバイト)
様式第2号の3 男性特定不妊治療証明書(令和4年度)(PDF形式 12キロバイト)
:主治医の属する医療機関以外の指定医療機関で男性不妊治療をされた方のみ
関連資料
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