特定不妊治療について
対象者
次の1から3の条件すべてに該当するかた
- 法律上の夫婦、または、事実婚の方。
- 夫婦またはどちらか一方が岡崎市に住民登録があるかた。
一般不妊治療費の助成は岡崎市在住期間中に行った治療が対象です。 - 治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦。
特定不妊治療費の対象について、R2年度に新型コロナウイルスの感染拡大に伴い治療を延期されたかたに限り、年齢要件が異なります。こちらをご確認ください。
申請先
保健所(岡崎げんき館2階)
月曜日から金曜日 8時30分から17時
お問い合わせ
健康増進課 電話番号 0564-23-6084 FAX 0564-23-5071 (注意)郵送での受付は行いません。
補助対象
- 体外受精及び顕微授精に要する医療保険が適用されない治療費用の一部
- 精子を精巣又は精巣上体から採取をするための手術を行った場合で、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料を対象(特定不妊治療費補助の申請と同時に申請することが必要) 。ただし、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療費のみで申請ができます。検査料、凍結した精子の保存料(管理料)、文書料、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費は対象外です。
特定不妊治療後でも一般不妊治療の申請が可能です。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
医療機関
都道府県知事、政令指定都市、中核市市長が指定した医療機関
岡崎市内指定医療機関
補助額
- 1夫婦につき1回の上限30万円、上記治療ステージがC、Fの場合は上限10万円。
- 特定不妊治療に至る治療の一環として、男性不妊治療の手術を行った場合上限30万円。(ただし、上記治療ステージがA、B、D、E、Fのかたに限る)
補助の回数
- 治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、通算3回。(ただし、前の住所地ですでに補助を受けている場合は、その補助回数を含みます。)
- 助成を受けた治療にかかわらず、妊娠・出産(妊娠12週以降の死産も含む)した場合は、これまで受けた助成回数をリセットし、助成回数を再設定することができます。
対象治療期間
- 治療期間の終了日が令和3年(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までのかた
申請期限
令和4(2022)年3月31日(木曜日)まで
- 治療終了後、速やかに(概ね1か月を目途に)申請してください。
- 治療期間の終了日が令和4(2022)年3月1日から3月31日までのかたは、令和4(2022)年5月2日(月曜日)までに申請してください。
申請書類
申請書類は必ずボールペンでご記入ください。(消えるペンでの記入は不可)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度に特定不妊治療を延期された方に限り、下記のとおり取扱います。
- 治療開始時の妻の年齢について
【対象】令和3年3月31日時点で妻の年齢が43歳(昭和52年4月1日~昭和53年3月31日生まれ)の夫婦
【変更点】治療開始時の妻の年齢44歳未満まで対象
※妻の年齢が44歳未満までに治療開始したものが対象 - 初回助成時の治療開始時の妻の年齢について
【対象】令和3年3月31日時点で妻の年齢が40歳(昭和55年4月1日~昭和56年3月31日生まれ )の夫婦
【変更点】初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が41歳未満の場合は、通算6回まで対象
※妻の年齢が41歳未満までに治療開始したものが対象
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い特定不妊治療を延期された方へ(PDF形式 66キロバイト)
ダウンロード
ご案内(特定不妊治療費補助金の申請をされる方へ)(令和3年度)(PDF形式 260キロバイト)
特定不妊治療証明書(令和3年度)(PDF形式 49キロバイト)
男性特定不妊治療証明書(令和3年度)(PDF形式 12キロバイト)
不妊治療費補助金申請書(令和3年度)(PDF形式 60キロバイト)
事実婚申立書(PDF形式 66キロバイト)
岡崎市不妊治療費補助金交付要綱(PDF形式 106キロバイト)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い特定不妊治療を延期された方へ(PDF形式 66キロバイト)
補助回数のリセットを希望される方(PDF形式 59キロバイト)