高額療養費受領委任払制度
制度の説明
突然のケガや病気によって高額な医療費がかかると、医療費の支払いが困難になる場合があります。
そのようなときにも、医療を受けることができるように、医療機関でお支払いいただく金額をあらかじめ自己負担限度額程度にとどめ、残りの医療費は岡崎市国民健康保険が直接医療機関にお支払いする制度です。
※長期間療養が必要な場合は、限度額適用認定証を作成されると、毎月の申請が不要となるため便利です。ただし保険料に未納がある場合は、申請できません。
対象となる場合
・岡崎市国民健康保険に加入されている方で、高額療養費の支給が見込まれる方。
・2年以内の診療であること。
・国民健康保険料に未納がない方。もしくは、保険料の未納について納付相談にお越しいただける方。
※住民税の申告がされていないと、正しい世帯の限度額を判定できず、本来よりも自己負担額が多く計算される場合があります。
手続きのながれ
1.治療を受けている医療機関が、高額療養費受領委任払制度を利用できるかどうか確認をする。
2.利用可能な医療機関であれば、岡崎市役所国保年金課で高額療養費受領委任払制度の申請書を受け取る。
(国民健康保険料に未納がある場合は、納付相談を行っていただいたあと申請書をお渡しします。)
3.高額療養費受領委任払申請書を、治療を受けている医療機関に提出する。
4.医療機関に自己負担限度額までの金額を払い、領収書と記載済みの高額療養費受領委任払申請書を国保年金課へ提出する。