令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険料減免手続きについて
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(※)の収入が減少した世帯等について、国民健康保険料の減免制度を実施します。
(※)「主たる生計維持者」とは、原則、世帯主です。
申請期間
令和4年7月1日から令和5年3月31日
ただし、令和3年度分の保険料(令和3年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により令和4年4月以降に納期限が設定されているものに限る)の減免申請については令和4年4月1日から令和5年3月31日
平日(12月29日から1月3日を除く) 8時30分から17時15分
(注意)申請期間が過ぎた場合は、減免申請を受付けることはできませんので、必ず期日までに申請してください。(郵送の場合は必着)
申請場所
市役所東庁舎1階10番窓口 福祉部国保年金課
減免の対象となる世帯及び減免額
〔該当要件〕
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除します。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯については、保険料を〔減免額の算定方法〕のとおり減額します。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(※)
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
〔減免額の算定方法〕
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
【表1】
※B、Cが0円の場合(ともに0円の場合も)、減免対象外となります。
Bがマイナスの場合も減免対象外となります。
【表2】
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、【表2】にかかわらず、対象保険料を全額免除します。
ただし、会社都合で退職をした方(非自発的失業者)は従来の軽減制度が適用されます。
会社都合(新型コロナウイルス感染症の影響等)で退職したかたの保険料軽減制度
主たる生計維持者が、倒産、解雇などの理由で非自発的に失業され、雇用保険受給資格者証をお持ちで離職理由コード(※)が軽減制度に該当する場合は、非自発的失業者に係る軽減制度の対象となり、給与収入の減少分については、当該減免の対象となりません。
(※)非自発的失業者の軽減制度に該当する離職理由コード
【11.12.21.22.23.31.32.33.34】
非自発的失業者に対する軽減についての詳細は、こちらのページ(リンク先非自発的失業者に対する軽減)でご確認ください。
減免の対象となる保険料
- 令和3年度分は、令和3年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。
- 令和4年度分は、令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
(注意)従来からある申請減免(参照リンク先国民健康保険料の減免)が適用されている場合は、減免額を比較して減免額が大きな減免が適用されます。
申請に必要な書類等
【共通】
- 減免申請書 (郵送の場合は以下のファイルをダウンロードして記入してください。)
- 届出者の身元確認書類(運転免許証等)
【要件に応じて必要な添付書類は以下の表で御確認ください】
○郵送申請について
郵送で申請する場合は、以下のファイルをダウンロードし、記載例を参考に必要事項を記入のうえ、上記申請に必要な添付書類と合わせて送ってください。
減免の適否の決定
減免申請書を受理し、減免が承認された場合は、納入通知書兼変更決定通知書を送付します。この通知書が届くまでは、納期限が到来する分の保険料の納付は必要です。
また、減免が不承認の場合は、その旨を不承認通知書により世帯主に通知します。