岡崎市心身障がい者福祉扶助料
身体障がい者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っているかたに支給されます。
ただし、所得制限(本人が市民税課税の場合は不支給)があり、施設入所のかたは支給できない場合(措置入所の場合)もあります。また、65歳以上の新規手帳所持者は除かれます。
- 重度障がい者 月額4,000円(身体1、2級 療育A判定 精神1級)
- 中度障がい者 月額3,500円(身体3級 療育B判定 精神2級)
- 軽度障がい者 月額2,000円(身体4から6級 療育C判定 精神3級)
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