住宅改修費の助成・支給について
住宅改修費の助成・支給の流れ
平成30年10月1日から住宅改修の支給申請の取り扱いが変わりました。
平成30年7月13日厚生労働省より、住宅改修の支給申請についての改正が示されました。これにより、本市においても住宅改修の支給申請について、取り扱いを変更します。
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について一部改正(PDF形式:1,694KB)
- 事前申請時に提出する見積書の様式について、指定の様式を標準とします。
住宅改修費の支給対象となる費用の内訳として、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に把握するため、住宅改修を実施する事業者のかたは、 指定の様式にて見積内訳書を作成してください。指定の様式を使用されない場合で、当該様式に表記されている内容が含まれない見積書は、申請を受理できかねます。
指定の様式のダウンロードはこちら→住宅改修見積内訳書様式(エクセル形式:13KB)
※介護保険対象外の金額も記載できるように様式を変更しました。(平成30年10月1日変更) - 担当のケアマネジャーのかたには、複数の住宅改修事業者のかたから見積書を取っていただくよう、利用者のかたに対し、必ず説明していただきます。
市への事前申請時に複数の見積書の提出は求めませんが、利用者の適切な選択に資するため、住宅改修事業者の皆様におかれましては、利用者のかたから見積書作成の求めがあった際には、ご協力いただきますようお願いいたします。
償還払い
「介護保険制度」
- まずケアマネジャーに相談してください。
ケアマネジャー (担当ケアマネがいないかたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談をして、どのような住宅改修か必要かを検討したのち、理由書を書いてもらい ます。 - 介護保険課に事前申請(申請内容の事前確認)をします。
住宅改修施工業者と相談し、改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真、改修前後の図面等を作成し、作成書類を添えて、申請書に必要事項を記入し、岡崎市に提出します。 岡崎市は内容を確認し、 理由書に収受印を押し、コピーを返却します。申請書に記入する振込先口座は、被保険者ご本人様のご名義の口座を記入してください。
※注 岡崎市の二重チェックにおいて不備が確認された場合、申請から3営業日以内に申請者等へ連絡します。 - 工事を行い、 改修費用を支払います。
事前確認を終えたら、改修工事を行い、工事が完了したら費用を施工業者に支払います。その際、 領収書(被保険者ご本人様宛のもの)を必ず発行してもらいましょう。
※注 事前確認を受けた内容や金額と、実際の施工内容や金額が違う場合は、改修費用は支給されません。事前確認時から変更が生じた場合は再度、2の申請内容の確認が必要です。 - 支給申請に必要な書類を介護保険課に提出します。
事前確認を受けた住宅改修費用の領収書と請求書(どちらも被保険者ご本人様宛てのもの) 、日付入りの改修後の写真等を介護保険課に提出します。この手続きで初めて支給申請が完了します。 - 支給申請した月の翌月末に、本人様の口座に支給額が振り込まれます。
支給限度額は20万円までです。介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に基づき、自己負担を差し引いた額を支給(保険給付)します。
「岡崎市住宅改修費助成事業」
- リフォームヘルパーによる家庭訪問。
ケアマネジャー、施工業者に相談 のうえ、リフォームヘルパー(岡崎市社会福祉センター 電話番号:0564-47-8750となります。)に改修についての相談、指導・助言のため訪問してもらいます。その際、申請書を配布します。 - 介護保険課に申請をします。
改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真、改修前後の図面等を添えて、申請書に必要事項を記入して提出します。 岡崎市は内容を審査し、 後日助成決定通知を送付します。 - 工事を行い、改修費用を支払います。
- 完了届等、必要な書類を介護保険課に提出します。
助成決定を受けた住宅改修費用の領収書と改修金額の請求書、日付入りの改修後の写真等必要書類を添えて、完了届・請求書を介護保険課に提出します。
※注 事前確認を受けた内容や金額と、実際の施工内容や金額が違う場合は、改修費用は支給されません。 助成決定時から変更が生じた場合は改修内容の変更申請が必要です。 - 完了届等を提出した後1か月以内に、申請者の口座に助成金額が振り込まれます。
助成限度額は20万円までで、1回限りの助成となります。
受領委任払い
受領委任事業者の登録
「介護保険制度」による住宅改修費の支給、「岡崎市住宅改修費助成事業」による住宅改修費の助成を、受領委任払いにより利用する為には住宅改修施工業者の受領委任登録が必要です。受領委任登録を希望される業者は介護保険課給付係(電話番号:0564-23-6682)までお問い合わせください。
「介護保険制度」
- まずケアマネジャーに相談してください。受領委任払いの申出
ケアマネジャー (担当ケアマネがいないかたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談をして、どのような住宅改修か必要かを検討したのち、理由書を書いてもらい ます。
岡崎市に受領委任事業者登録されている住宅改修施工業者に 、 受領委任払いによる住宅改修施工希望を伝えます。その際、申請書の受取人欄を記入してもらいます。 - 介護保険課に事前申請(申請内容の事前確認)をします。
住宅改修必要理由書兼承諾書、改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真、改修前後の図面等を添えて、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給申請書に必要事項を記入して提出します。岡崎市は内容を確認のうえ書類を受け取り、後日、申請書裏面の事前確認印欄に収受印を押し、受領委任事業者にファクスを送付します。
支給限度額は20万円までです。介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に基づき、 自己負担額を差し引いた支給額を受領委任払いにより保険給付します。 - 工事を行い、 改修費用から保険給付(支給)額を差し引いた金額を支払います。
事前確認を受けた住宅改修を行い、介護保険負担割合証に記載の自己負担割合に基づき、費用を支払います。その際、 改修内容が明記された請求書・領収書(被保険者ご本人様宛のもの)を必ず発行してもらいましょう。
※注 事前確認を受けた内容や金額と、実際の施工内容や金額が違う場合は、改修費用は支給されません。事前確認時から変更が生じた場合は再度、2の申請内容の確認が必要です。 - 支給申請に必要な書類を介護保険課に提出します。
事前確認を受けた住宅改修費用の領収書と請求書(どちらも被保険者ご本人様宛てのもの) 、日付入りの改修後の写真等を介護保険課に提出します。この手続きで初めて支給申請が完了します。 - 支給申請した月の翌月末に、受領委任事業者の口座に支給額が振り込まれます。
「岡崎市住宅改修費助成事業」
- リフォームヘルパーによる家庭訪問・受領委任払いの申出
ケアマネジャー、施工業者に相談 のうえ、リフォームヘルパー(岡崎市社会福祉協議会サービスセンター 電話番号:0564-47-8751)に改修についての相談、指導・助言のため訪問してもらいます。
リフォームヘルパー、岡崎市に受領委任事業者登録されている住宅改修施工業者に 、受領委任払いによる住宅改修施工希望を伝えます。その際、申請書・委任状を配布します。 - 介護保険課に申請をします。
改修費用の見積書、日付入りの改修前の写真、改修前後の図面等、委任状を添えて、申請書に必要事項を記入して提出します。 岡崎市は内容を審査し、後日助成決定通知を送付します。 - 工事を行い、改修費用から助成決定額を差し引いた金額を支払います。
- 完了届等、必要な書類を介護保険課に提出します。
助成決定を受けた住宅改修費用の領収書と改修金額の請求書、日付入りの改修後の写真等必要書類を添えて、完了届(申請者が記入)・請求書(受領委任事業者が記入)を介護保険課に提出します。
※注 事前確認を受けた内容や金額と、実際の施工内容や金額が違う場合は、改修費用は助成されません。 助成決定時から変更が生じた場合は改修内容の変更申請が必要です。 - 完了届等を提出した後1か月以内に、受領委任事業者(施工業者)の口座に助成金額が振り込まれます。
助成限度額は20万円までで、1回限りの助成となります。
要項・様式等へのリンク
介護保険制度
岡崎市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱(PDF形式:77KB)
岡崎市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する実施要領(PDF形式:75KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給申請書(ワード形式 55キロバイト)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給申請書(記載例)(PDF形式 104キロバイト)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(ワード形式 42キロバイト)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(記載例)(PDF形式 112キロバイト)
住宅改修必要理由書兼承諾書(ワード形式 49キロバイト)
住宅改修必要理由書兼承諾書(記載例)(PDF形式 93キロバイト)
住宅改修見積内訳書指定様式(エクセル形式:13KB)
岡崎市住宅改修費助成事業