新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの再開について
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(認定有効期間満了日が令和5年10月31日から令和6年3月31日までの方が対象)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(以下「臨時的な取扱い」という。)については、国通知の原則に基づき令和4年度末で終了することとしていました。しかしながら、新型コロナウイルス感染者の急増などの現状を鑑み、緊急的な措置として、臨時的な取扱いを再開することといたします。
対象となるのは、令和5年10月31日から令和6年3月31日までの間に現在の認定有効期間の満了を迎える被保険者のうち、前回(令和4年度中)の更新時に臨時的な取扱いを適用していない方です。
更新の申請書と共に「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」を提出することで、現在の認定有効期間に12か月が追加で合算されます。新たな認定ではなく、元々の認定有効期間が延長するというものであるため、認定調査や主治医意見書の作成は不要となります。
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参考資料