特例屋外広告業届出制度(みなし登録)について
特例屋外広告業届出制度(みなし登録)について
屋外広告物法及び岡崎市屋外広告物条例により、岡崎市内で屋外広告業を営む場合は、事前に市長の登録を受ける必要がありますが、愛知県で屋外広告業の登録を受けた者は、その旨を岡崎市へ届出すれば岡崎市への登録を受けたものとみなします。
有効期間は、県の登録の有効期間内となります。
また、届出に係る事項について変更があった場合は、特例屋外広告業届出事項変更届等を提出してください。
◆ 屋外広告業とは
屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行う営業のことで、具体的には施工業者が該当します。
元請け又は下請けといった立場の形態は問いません。
また、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行わない広告代理業、看板製作業は屋外広告業に該当しません。
特例屋外広告業届出制度(みなし登録)の手続等について
特例屋外広告業届を提出いただいたかたには、岡崎市特例屋外広告業届出済証をお送りします。
1.特例屋外広告業届出に必要な書類(1通)
(1)「特例屋外広告業届」 1部
特例屋外広告業届(ワード形式 42キロバイト)/
特例屋外広告業届(PDF形式 9キロバイト)
(記載例)記載例_特例屋外広告業届(PDF形式 79キロバイト)
※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
(2)愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県])の写し
(3)業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
(4)更新時のみ:前回の岡崎市屋外広告業届出済証(原本)
2.手数料
不要
3.標識の掲示
営業所の見やすい場所に標識を掲示してください。
4.取引帳簿の備付け
屋外広告業者は営業所ごとに帳簿(屋外広告業取引帳簿)を備え、注文者の氏名及び住所、屋外広告物等の表示等の場所・名称・数量、請負金額を契約ごとに記載し、事業年度の末日から5年間保存しなければなりません。
その他の手続きについて
特例届出に係る事項に変更がある場合
届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更されたかたには、記載事項を変更した届出済証をお送りします。
1.特例屋外広告業届出事項に係る変更届出に必要な書類(1通)
(1)「特例屋外広告業届出事項変更届」 1部
特例屋外広告業届出事項変更届(ワード形式 35キロバイト)/
特例屋外広告業届出事項変更届(PDF形式 8キロバイト)
(記載例)記載例_特例屋外広告業変更届(PDF形式 52キロバイト)
※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
(2)業務主任者を変更したときは、次の書類を添付してください。
・業務主任者が屋外広告士又は都道府県・指定都市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者等、業務主任者になり得ることを証する書面(講習会修了証、屋外広告士合格証書の写し等)の写し
(3)届出済証に記載されている事項(住所・氏名)を変更したときは、次の書類を添付してください。
・変更前の岡崎市屋外広告業届出済証(原本)
・変更後の愛知県の条例に基づき登録を受けたことを証する書面(屋外広告業登録済証[愛知県])の写し
2.手数料
不要
特例屋外広告業を廃業等する場合
1.特例屋外広告業廃業等に係る届出に必要な書類(1通)
(1)「特例屋外広告業廃業等届」 1部
特例屋外広告業廃業等届(ワード形式 36キロバイト)/
特例屋外広告業廃業等届(PDF形式 9キロバイト)
※副本の返却をご希望の方は2部提出いただき、返信用封筒を同封してください。
屋外広告業の標識と取引帳簿について
屋外広告業者は、その営業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を設置し、又取引帳簿を備え、記録し保存しなければなりません。
特例屋外広告業に係る各手続きの受付方法
持参又は郵送
《郵送先》
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 まちづくりデザイン課 屋外広告物係宛
※市役所あて郵便物は、「〒444-8601」と「岡崎市役所・課名」のみで届きます。