令和5年度奨学資金貸付けの申請について
お知らせ
令和5年度の新規貸付け申請の受付けを行います。
申請を希望される方は、以下の内容及び募集案内をよく御確認の上、申請期間内に申請をしてください。
申請期間を過ぎた場合は申請できません。
資格及び条件
●申請日時点で保護者が岡崎市内に引き続き1年以上在住の方
●令和5年度において学校教育法に規定する大学(専攻科・別科・大学院の課程を除く。)・専修学校(専門課程に限る)に在学又は入学
予定の方
大学等に在学されている方も申請できます。その場合も、正規の修業年限を終了する日の属する年度までが貸付期間となります。
●修学の意思が強い方
●成績が優秀な方
貸付金額(無利子)
●年額400,000円(無利子)
正規の修業年限の間、毎年4月に貸付けを行い、奨学生の口座へお振り込みします。
在学等確認のため、毎年4月初旬に在学証明書と成績証明書等の必要書類を提出していただきます。
期限までに提出をいただけない場合は、貸付けできない場合があります。
休学をした場合や停学の処分を受けた場合は、貸付けを取消します。
復学後に再度、貸付けを希望する場合は、改めて申請をしていただきます。
募集人数
●30人程度(予定)
申請手続
申請期間
●令和4年9月1日(木)から令和4年11月30日(水)【必着】まで
申請受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
土曜日・日曜日、祝日の閉庁日を除きます。
申請方法
●原則、申請書類は教育委員会事務局教育政策課へ持参してください。
必要書類(1.申請書は指定の様式を使用してください。)
1. 奨学資金貸付申請書
2. 世帯全員(所得のない高校生以下を除く。)の令和4年度市民税県民税課税(所得)証明書
※ 課税(所得)証明書は、市役所東庁舎3階市民税課、1階市民課又は最寄りの支所で交付しています。
窓口で「奨学金申請」として交付申請していただくと無料で交付されます。
※ 交付申請時に申請区分を「所得証明(控除有)」、使用目的を「奨学金申請」としてください。
3. 成績証明書 令和3年度の成績が掲載されているもの)
※ 在学校又は出身校で証明書の発行を受けてください(通知表等では申請できません。)。
※ 令和3年度に在学していない場合は、令和2年度以前で直近の成績証明書を提出してください。
●その他注意事項
受理した申請書類は返却できません。
貸付審査
審査について
教育委員会事務局において、学力基準・所得基準・申請者の家庭状況・申請理由等を総合的に審査の上、貸付けを決定します。
審査の結果、貸付けを受けられない場合があります。
申込みが募集人員を上回った場合など、選考基準を満たしていても貸付けができないことがあります。
選考基準について
学力基準
令和3年度の学校成績の評定が5段階評価でおおむね3.3以上であること。
※ 令和3年度に在学していない場合は、令和2年度以前で直近の成績
※ 高校・大学等での成績が優(秀)・良・可などの場合は、優(秀)=4.5、良=3.5、可=2.5とします。
所得基準
貸付予定者の保護者及び生計を維持している方の所得の合算額が概ね700万円以下かどうかが基準となります。
※ ひとり親家庭など、世帯構成によって基準額は変動します。
※ 基準を満たすか不明な場合は、課税(所得)証明書を発行の上御確認ください。
課税(所得)証明書の申請についてのページはこちら(新しいウィンドウで開きます)
※ 合算する所得は、給与所得、事業(営業等・農業)所得、不動産所得、山林所得、雑所得とします。
※ 所得がマイナスの場合は、ゼロとして扱います。
※ 兄弟姉妹、祖父母等も同一世帯の場合は、世帯全員の課税(所得)証明書を提出してください。
審査結果の通知
●令和5年1月下旬頃に貸付予定者を決定し通知します。その後、正式な決定につきましては、令和5年4月頃に通知します。
貸付の手続(提出書類)
連帯保証人について
●連帯保証人は2名必要です。
※ 1名は保護者、1名は債務返済能力のある独立生計(別世帯)を営んでいる方
※ 連帯保証人が立てられない場合は、貸付けができません。
借用証書等の提出について
●奨学資金の貸付けに際して、以下の書類を提出していただきます。
1. 借用証書
2. 在学証明書 ※令和5年4月1日以降に発行されたもの
3. 連帯保証人の印鑑登録証書(2名分) ※借用証書の添付資料
4. 連帯保証人の所得を証明する書類(保護者以外の1名分) ※借用証書の添付資料
※ 連帯保証人(保護者)の所得を証明する書類は、申請時のものを確認するため不要です。
5. 連帯保証人の住民票の写し(2名分)
6. 奨学資金口座振込申出書
返還等
返還方法について
卒業後、貸し付けを受けた期間の2倍の期間内で返還していただきます。
毎月、年2回(7月・12月)又は年1回(12月)払いのいずれかで口座振替(自動払込)による返還となります。
返還の途中で、全額を一時に返還し、又は一部を繰り上げて返還することも可能です。
返還方法は、卒業後に奨学資金返還方法申出書を提出していただきます。
返還の猶予又は免除について
奨学生が進学をしたとき又は災害、傷病その他特別な理由によって奨学資金の返還が困難であると認められるときは、その返還期間を
猶予することができます。
奨学生が死亡したときその他特別な事情があるときで、かつ、特に必要があると認められるときは、奨学資金の全部又は一部の返還を
免除することができます。
返還の滞納をした場合
決められた納期限までに返還がされない場合、督促状を送付させていただきます。
納期限までに完納をされない場合において、納入すべき金額に、納期限の翌日から完納までの期間の日数に応じて、民法第404条第2項
に規定する法定利率の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を徴収させていただきます。
募集案内・申請書のダウンロード
関連資料
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お問い合わせ先
教育委員会事務局教育政策課総務政策係(修学支援担当)
電話番号 0564-23-6625 | ファクス番号 0564-23-6558 | メールフォーム
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地(福祉会館4階)