埋蔵文化財
埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)」のことで、
文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などの開発事業を行う場合には、工事着手60日前までに文化財保護法第93条第1項に基づく届出が義務付けられています。
具体的な内容につきましては、社会教育課岡崎城跡係(岡崎市役所福祉会館4階、電話 0564-23-7270)までお問合せください。
有無照会について ※現在、感染症対策としてファックスにて受付中
現在、新型コロナウイルス感染予防対策として、埋蔵文化財包蔵地の有無照会はファックスで受け付けております。
照会地が分かる住宅地図等を添付した上で社会教育課岡崎城跡係(岡崎市役所福祉会館4階、ファックス 0564-23-6643)まで送信してください。
ファックス様式についてはこちらからダウンロードください。
埋蔵文化財発掘の届出
様式はこちらからダウンロードください。
※工事着手の60日前までに添付書類を含め2部提出してください。
※令和2年11月より届出者の押印が不要となりました。
「埋蔵文化財発掘の届出」(記入例)(ワード形式 127キロバイト)