不在者投票
出張等により選挙期間中に投票のために帰ってくることができない方や、県の選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム等の入院又は入所中の方は、不在者投票を行うことができます。
投票期間は期日前投票と同じく、公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までとなります。
なお、事前に申請が必要です。
出張等により選挙期間中に投票のために帰ってくることができない方や、県の選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム等の入院又は入所中の方は、不在者投票を行うことができます。
投票期間は期日前投票と同じく、公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までとなります。
なお、事前に申請が必要です。